塩入清香 (参政党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 161 発言)

ありがとうございます。

みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。

その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。

もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難しいものがあるというのは理解しておりますけれども、例えば、国によって、国家情報法などにより、企業や国民に対して政府情報機関への協力義務を課している国もございます。つまり、企業が民間企業を名のっていても、実際には国家戦略の一部として動いている可能性のある国もあるわけですね。

だからこそ、日本企業が設立した特定目的会社を迂回して上海電力が大阪市のメガソーラー事業に参入してきた際も、国家情報法などの法制度を持つ国の企業、そういう参入してきた際も多くの日本人が不安の声を上げておりました。

そういう国家情報法などの法制度を持つ国の企業、あるいはその国家が実質支配する企業については、原則として厳格審査あるいは禁止対象とすべきではないかというふうに考えます。

例えば、米国では、CFIUSの中に国ごとのリスク評価は含まなくても、例えば別の法律、対中貿易規制で米国側からの一定分野の中国企業への投資が禁止されていたり、ロシアに対しても、単なる投資審査ではなく、金融、輸出管理、エネルギー、そういった制裁を組み合わせた包括的な対応も行っております。

国ごとといいますと、日本においても外務省の渡航のリスク評価というものは五段階で発表されておりまして、既に国ごとのリスク管理というのは現実的に行われているものでもあります。そういった分野において、業種分野ごとのリスクに加えて、国ごとのリスク評価を組み合わせることは、今後の日本の安全保障において重要だと考え、御提案させていただきたいと思います。

そして、そういった意味においても伺いたいのですが、例えば今回の改正において、日本企業を買収した外国企業がその後更に外国企業に買収された場合、仮にシャープを買収した鴻海がその後更に中国企業に買収された場合、このような間接的な支配の変更について、外為法の審査対象となるのでしょうか。大臣にお答えいただければと思います。

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