ありがとうございます。
みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。
その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。
もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難しいものがあるというのは理解しておりますけれども、例えば、国によって、国家情報法などにより、企業や国民に対して政府情報機関への協力義務を課している国もございます。つまり、企業が民間企業を名のっていても、実際には国家戦略の一部として動いている可能性のある国もあるわけですね。
だからこそ、日本企業が設立した特定目的会社を迂回して上海電力が大阪市のメガソーラー事業に参入してきた際も、国家情報法などの法制度を持つ国の企業、そういう参入してきた際も多くの日本人が不安の声を上げておりました。
そういう国家情報法などの法制度を持つ国の企業、あるいはその国家が実質支配する企業については、原則として厳格審査あるいは禁止対象とすべきではないかというふうに考えます。
例えば、米国では、CFIUSの中に国ごとのリスク評価は含まなくても、例えば別の法律、対中貿易規制で米国側からの一定分野の中国企業への投資が禁止されていたり、ロシアに対しても、単なる投資審査ではなく、金融、輸出管理、エネルギー、そういった制裁を組み合わせた包括的な対応も行っております。
国ごとといいますと、日本においても外務省の渡航のリスク評価というものは五段階で発表されておりまして、既に国ごとのリスク管理というのは現実的に行われているものでもあります。そういった分野において、業種分野ごとのリスクに加えて、国ごとのリスク評価を組み合わせることは、今後の日本の安全保障において重要だと考え、御提案させていただきたいと思います。
そして、そういった意味においても伺いたいのですが、例えば今回の改正において、日本企業を買収した外国企業がその後更に外国企業に買収された場合、仮にシャープを買収した鴻海がその後更に中国企業に買収された場合、このような間接的な支配の変更について、外為法の審査対象となるのでしょうか。大臣にお答えいただければと思います。
96緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
対内直接投資審査制度については、二〇一九年の法改正におきまして、上場企業の議決権を一%以上取得する行為や、役員の選任に係る議決権の行使などの株主としての行為等についても事前届出の対象とするなど、必要な制度見直しを実施するとともに、財務省と事業所管官庁が協力して効率的、効果的な審査の実施に努めてきたところでございます。
今般の法改正、改正法において新たに導入される措置につきましては、例えば間接的な投資については、国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業の親会社が外国企業である場合に、その親会社に特段の問題がなくても、他の外国企業…
この発言のページ
97
塩入清香(参政)
ありがとうございます。
先ほども問題になっていましたその実効性の部分で、人材の確保であったりですとか日本版CFIUSが機能するための組織づくりというのがやっぱり今後の課題になってくるかと思うんですが、続けて質問させていただきます。
次に、国内法人を利用した迂回投資について伺いたいと思います。
外国法人が直接又は間接に議決権の過半数を保有する場合には規制対象になり得ると承知しております。しかし、現実には、株主間契約であったり、融資契約であったり、役員の派遣、拒否権、技術やデータへのアクセス権などを通じて、議決権比率五〇%未満でも実質的な影響力を行使す…
この発言のページ
98緒緒方健太郎財務省国際局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現行制度におきましても、外国法人等が議決権の五〇%以上を保有している、あるいは役員の過半数を占めている等の基準に該当する場合には、国内企業であっても、その企業が対内直接投資を行う前に事前届出を出していただいて、きちんと審査をする仕組みになってございます。
一方で、このような基準に該当しない場合であっても、外国政府等を始めとする類型的にリスクの高い非居住者等の支配、影響下において実質的に一体となって行われる投資活動につきましてはきちんと審査を行う必要があると考えておりまして、今回の外為法改正法案におきましては、こ…
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- (上の発言)
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。
みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。
その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。
もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難しいものがあるというのは理解しておりますけれども、例えば、国によって、国家情報法などにより、企業や国民に対して政府情報機関への協力義務を課している国もございます。つまり、企業が民間企業を名のっていても、実際には国家戦略の一部として動いている可能性のある国もあるわけですね。
だからこそ、日本企業が設立した特定目的会社を迂回して上海電力が大阪市のメガソーラー事業に参入してきた際も、国家情報法などの法制度を持つ国の企業、そういう参入してきた際も多くの日本人が不安の声を上げておりました。
そういう国家情報法などの法制度を持つ国の企業、あるいはその国家が実質支配する企業については、原則として厳格審査あるいは禁止対象とすべきではないかというふうに考えます。
例えば、米国では、CFIUSの中に国ごとのリスク評価は含まなくても、例えば別の法律、対中貿易規制で米国側からの一定分野の中国企業への投資が禁止されていたり、ロシアに対しても、単なる投資審査ではなく、金融、輸出管理、エネルギー、そういった制裁を組み合わせた包括的な対応も行っております。
国ごとといいますと、日本においても外務省の渡航のリスク評価というものは五段階で発表されておりまして、既に国ごとのリスク管理というのは現実的に行われているものでもあります。そういった分野において、業種分野ごとのリスクに加えて、国ごとのリスク評価を組み合わせることは、今後の日本の安全保障において重要だと考え、御提案させていただきたいと思います。
そして、そういった意味においても伺いたいのですが、例えば今回の改正において、日本企業を買収した外国企業がその後更に外国企業に買収された場合、仮にシャープを買収した鴻海がその後更に中国企業に買収された場合、このような間接的な支配の変更について、外為法の審査対象となるのでしょうか。大臣にお答えいただければと思います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに仮定である上に、非常に有名な個別の案件なので、私の立場では直接のお答えというのはちょっと控えさせていただきますが、一般論として、おっしゃったようなケースの想定というのは当然あるわけで、一般論として、今般の法改正では、外国の投資家が日本企業の株式等を直接保有している別の外国法人等を買収すること等により、間接的に日本企業の株式を取得するような場合は、これは規制の対象に加えるということとしております。
これにより、外国投資家が国の安全等に関わる重要な技術を有する日本企業について、親会社である外国法人等ごと買収しようとする場合であっても、国の安全等の観点…
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塩入清香(参政)
ありがとうございます。それを伺えて、非常に安心するところでございます。
従来は、直接取得を中心に見ていたために、支配主体の変化を十分捕捉できていなかったケースがあったというふうに理解しております。買収後の新たな買収、支配主体が変わったというときにも、事後的であっても外為法が機能するというのは大変大きな前進であると認識しております。
その上で、また昨今、日本で広がっているインフラの民営化に関わる買収についても伺いたいと思います。
例えば、水道事業をめぐっては、みやぎ型コンセッション方式など、日本各地でヴェオリア系の企業が参入しておりますけれども、そう…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般論としてですが、これも申し上げますと、外為法、この外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。
よって、例えば外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の審査対象となり得ますが、他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる、先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、その取得そのものについては、株式、議決…
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