田原芳幸国税庁次長

2026年5月26日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答えいたします。

我が国におきましてCRSを実施するに当たりましては、法令上、口座開設者が金融機関等に口座を開設する際に提出する届出書は氏名を記載することとされておりまして、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。その上で、金融機関等は届出書に記載された氏名を国税庁に報告する、このようになってございます。

お尋ねのその旧姓を法制化した場合、名寄せに混乱が生じるのではないかという点でございますが、現時点で旧姓の法制化がどのように行われますのか明らかではございませんので、確たることを申し上げることができないことを御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、国税庁では、氏名だけではなくマイナンバーや生年月日等の情報を活用いたしまして名寄せ等を実施しておりますので、こうした情報を活用しながら、適正、公平な課税の実現に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

125の発言を見る

133の発言を見る