結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。
二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。
121中中嶋護内閣府大臣官房審議官
お答えいたします。
法案の具体的な内容につきましては現時点で検討中でありますが、高市総理は国会におきまして、厳格な本人確認に用いられる書類については併記を求めることを検討することは当然である、こういった書類を用いて本人確認の仕組みをしっかり機能させることで様々な手続で旧氏の単記も可能な範囲を広げていくことができる、こういった旨述べられておりまして、こうした方針に沿って必要な検討を進めていくこととしております。
この発言のページ
122
ラサール石井(社民)
これ以上どのような変更を加えるのか分からなかったですが。
その関連法案、今回提出を見送られました。仮に旧姓単記を法制化した場合、金融面でも大きな弊害があると考えます。
政府は、マネーロンダリングやテロ行為等を防止するための重要な取組として、結婚、離婚などで姓が変わった、引っ越しなどで住所が変わった、転職して職業が変わった、電話番号やメールアドレスが変わったなど、個人情報が変わった際には各金融機関の窓口やウェブサイトから登録情報の変更をお願いしますと広報で呼びかけています。改めて、この呼びかけの目的をお答えください。
また、仮に旧姓の単記と併記が混在…
この発言のページ
123石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
金融機関への登録情報の変更等を呼びかける広報活動につきましては、金融機関は、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止する観点から、顧客一人一人の最新の情報を把握することが重要でございまして、こうした金融機関による確認に対しまして利用者の理解を得るために広報を行っているものでございます。
また、複数の名義による口座開設についての御質問について申し上げますと、現在でも旧氏名義による口座開設等を認めている銀行が約七割確認されているところでございます。そうした銀行におきましても、口座開設時には、犯罪収益移転防止法に基づきまして公的な書類に…
この発言のページ
- (上の発言)
124
ラサール石井(社民)
結局、一々戸籍名を確認しているわけですね。
二〇二四年に作られたEUマネーロンダリング防止規則第二十二条は、規則対象企業に対し、顧客の本人確認としてオール・ネームズ・アンド・サーネームズを確認することを義務付けることにしています。日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。
125柳柳瀬護金融庁総合政策局総括審議官
お答え申し上げます。
EUマネーロンダリング防止規則につきましては海外の規制でございまして、金融庁といたしまして当該海外法制度の適用の有無についてコメントする立場にはない点、御理解いただければと思っております。
旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
この発言のページ
126
ラサール石井(社民)
米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。
旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。
この発言のページ
127田田原芳幸国税庁次長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。
我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきまし…
この発言のページ