舞立昇治 (自由民主党)財務副大臣

2026年4月21日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

まず、国家情報会議設置法案におきまして、重要情報活動は、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されておりまして、また、外国情報活動への対処は、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と定義されているものと理解しております。

その上で、財務省の活動のうち、例えば税関は、テロリズムの発生を水際で防止するため、関税法に基づきまして、同法において輸入してはならない貨物とされている拳銃、小銃、機関銃や爆発物、火薬類等の水際取締りに係る情報収集等を行っております。こうした活動は、国家情報会議設置法案におきます重要情報活動に該当し得るものと考えております。

なお、二〇二四年に設置いたしました安全保障政策統括室につきましては、財務省内の安全保障政策などに関する情報共有や連携強化を目的として設置されたものでございまして、同室が固有業務として固有に対外的な情報収集活動を行うということは想定していないところでございます。

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