片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

委員のお調べのとおり、欧米の法令におきましては、銀行に対して金銭的制裁による抑止力を働かせるという観点から、法令違反ですとか不適切な業務の運営に行政上多額の制裁金を科すことができる規定が設けられている例があるということは承知をしております。

我が国では、金融規制におきまして、規制の実効性を確保することを目的とする課徴金制度を導入している事例はありますけれども、銀行法にはこれは設けられておりません。

他方、このスルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉え直した上で、御指摘を踏まえて、不適切な融資について多額の制裁金を導入するということを仮に考えますと、このスルガ銀行のアパマン問題においては、訴訟等の場でスルガ銀行に対する損害賠償責任が認められておりませんで、調停においてスルガ銀行の不法行為が成立する余地がないではないとの考えが示されるにとどまったことを踏まえますと、銀行一般の問題として、これが立法事実というふうに言うのは非常に難しいというのは率直なところでございます。

銀行に多額の制裁金を科した場合に、その銀行のほかの取引先企業などの銀行の利用者等がその影響を被ることになりますが、そういったことも踏まえて、対応の難易度は非常に高いのではないかとは考えておりますが、いずれにしても、この問題につきましては、先ほど御答弁を申し上げているとおり、真摯に対応をしてまいりたいと考えております。

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