ありがとうございます。
せっかくこの監督指針を出していただいたんですけれど、なかなか大手損保の方は、その金融庁の趣旨をそのままやろうとしないということで、ある大手損保の内部文書を入手いたしまして、どこの会社か金融庁には名前をお伝えしてありますが、あえてここでは名前出しません。是非早急に改善してほしいという思いがあって今日は名前出しませんが、入手した資料というのは、もう名前を言えばすぐ分かる大きな大手損保の社長さんが社内の所管部局に問い合わせた文書です。
それは何かといいますと、先ほどの監督指針に、手数料というのは代理店と協議し、合意により決定されているはずだと、そうされるべきだというふうに出てきているけれども、監督指針に出てきているが、それに対して合意なんかしていないというふうな異議申立てをする代理店が出てきたらどう対応したらいいのかという社長さんの問合せに社内の担当部局が答えている、そういう文書でございます。
要するに、丁寧な通知があれば足りるんだと、協議の必要はない、あくまで通知して説明するだけと。それでも納得しない場合、そういう異議申立てをする代理店があったら、営業店に呼んで、営業店に呼んでですね、行くんじゃなくて、説明、対談、面談記録を保管すると。これはよくあることでございますが、後でトラブルになったときの争いに備えるというような体制ですね。その上で、どうしても納得しない代理店には、取引解消なども念頭に置いた対話を実施すると。取引解消、つまり、あんまりそんなぐずぐず言うならば、あんたのところとはもう取引しないよと、契約解除するよというようなことも含めた対話をしなさいと。何といいますか、どこまで行ってもこの監督指針にある協議しましょうというのはないわけですね。一方的に説明して、分かんなきゃ契約解除、取引停止もあるよと、うちの保険使えなくなりますよというような脅しですよね、そんなことも含めた対応をしなさいというのが、もう本当に大きな大損保、一、二位を争う大損保の中でこんなやり取りがされているわけでございます。
この場では一般論で結構ですけれども、こういう対応があるとしたら、監督指針の趣旨とは違うんじゃないでしょうか。金融庁、いかがですか。
151
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
損保代理店、損害保険代理店は、損害保険会社と顧客をつなぐ役割を担っていただいていて、特に中小の代理店さんが地域密着で地域における保険ニーズを酌み取って保険商品を販売していただいている重要な主体であるというふうに認識をしております。
こうした代理店の役割踏まえまして、損保会社には、例えば、代理店手数料の設定等の際にも一方的な押し付けとならないよう、代理店側の意見にしっかりと耳を傾けて丁寧な対応に努めていただきたいと考えており、これまでも金融庁として、損保会社に対して、そうした取組を業界との意見交換会等においてもう何度も何度も繰り返して求めてきております。…
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大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
また、この問題は党派を超えた各党の先生方の御協力があった、応援があったから前進してきたというふうに思います。特に、参議院のこの財政金融委員会の先生方のお力添えが大変有効に働いたと思います。西田先生、もう大御所で、公取への働きかけ、大阪の集会にまで足を運んでいただきましたし、船橋先生もこの前質問していただきましたし、委員長も、宮本委員長もいろいろ御理解をいただいて、亡くなられましたけど大塚耕平さんが大変力を入れていただいたし、上田先生も院内集会来てもらったり、立憲民主党の先生は各地域で衆参共に議員の皆さんがお力添えをいただいており…
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153石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
ただいまお尋ねの監督指針の記載につきましては、損害保険会社と保険代理店の委託契約は事業者同士の対等な契約であり、代理店手数料を含め、よく話し合った上で合意に至るべきという一般的な原則を述べたものでございます。
一方、一部の保険代理店からは、例えば代理店手数料体系の見直しがあった場合などに損害保険会社から説明がなかったといった、代理店手数料算出方法の運用上の懸念が示されていることは承知してございます。
金融庁といたしましては、こうした指摘も踏まえまして、損害保険会社による代理店への説明や協議が一方的なものとならないよう、引き続き…
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- (上の発言)
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大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
せっかくこの監督指針を出していただいたんですけれど、なかなか大手損保の方は、その金融庁の趣旨をそのままやろうとしないということで、ある大手損保の内部文書を入手いたしまして、どこの会社か金融庁には名前をお伝えしてありますが、あえてここでは名前出しません。是非早急に改善してほしいという思いがあって今日は名前出しませんが、入手した資料というのは、もう名前を言えばすぐ分かる大きな大手損保の社長さんが社内の所管部局に問い合わせた文書です。
それは何かといいますと、先ほどの監督指針に、手数料というのは代理店と協議し、合意により決定されているはずだと、そうされるべきだというふうに出てきているけれども、監督指針に出てきているが、それに対して合意なんかしていないというふうな異議申立てをする代理店が出てきたらどう対応したらいいのかという社長さんの問合せに社内の担当部局が答えている、そういう文書でございます。
要するに、丁寧な通知があれば足りるんだと、協議の必要はない、あくまで通知して説明するだけと。それでも納得しない場合、そういう異議申立てをする代理店があったら、営業店に呼んで、営業店に呼んでですね、行くんじゃなくて、説明、対談、面談記録を保管すると。これはよくあることでございますが、後でトラブルになったときの争いに備えるというような体制ですね。その上で、どうしても納得しない代理店には、取引解消なども念頭に置いた対話を実施すると。取引解消、つまり、あんまりそんなぐずぐず言うならば、あんたのところとはもう取引しないよと、契約解除するよというようなことも含めた対話をしなさいと。何といいますか、どこまで行ってもこの監督指針にある協議しましょうというのはないわけですね。一方的に説明して、分かんなきゃ契約解除、取引停止もあるよと、うちの保険使えなくなりますよというような脅しですよね、そんなことも含めた対応をしなさいというのが、もう本当に大きな大損保、一、二位を争う大損保の中でこんなやり取りがされているわけでございます。
この場では一般論で結構ですけれども、こういう対応があるとしたら、監督指針の趣旨とは違うんじゃないでしょうか。金融庁、いかがですか。
155石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
委託契約につきましては、個々の保険会社と個々の保険代理店の間で締結されるものでございまして、契約締結に至るまでのプロセス、契約内容等は区々であると考えられることから、それらについて一概にコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、ただいま御指摘のとおり、一部のこういった保険代理店から代理店手数料算出方法の運用上の懸念、問題が示されてきているということは承知しておるところでございます。
代理店手数料ポイント制度につきましては、先ほど申し上げましたけれども、その監督指針でも示しているとおりでございますが…
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大門実紀史(共産)
もう一つ、この大手損保の内部文書なんですけど、この監督指針ありますね、規模とか増収とか、つまり大きいだけで判断するなと、業務品質、つまり顧客サービスを含めて代理店のことを評価しなさいと(1)にありますよね。ところが、それを受けているはずなのに、その大手損保の手数料のこの評価、代理店に対する評価ですね、業務品質といいながら、結局、顧客サービスができる体制なのかどうかとか、人数がちゃんとそろっているか、つまり結局規模で評価をすると。
規模、増収に偏重しないというようなことに対して言えば、逆に、小さな規模のところほどもっと格差が拡大するようなポイントを付けて…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
中小代理店が地域に果たしている保険販売の重要な役割、もうしっかり認識しておりまして、今お話を聞いていて、確かにそういう内部マニュアル的な取扱いで、私どもはこういう方針で監督指針を出しているわけですが、中ではそういう取扱いをしているということでは非常に本意ではございませんので、そういった実態把握に努めて、まさに代理店において地域で顧客本位の考えに基づいてお仕事ができるように取り組んでまいりたいと考えております。
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