一般論として、貸し手、銀行、金融機関ですね、借り手、債務者ほど借り手の信用力に係る情報というのは有していないというのがこれが普通ですが、その中で、御本人の支払能力以上の与信とならないように返済可能性を確保して適切に信用リスクを管理するために、借り手の財務状況の調査分析ですとか将来キャッシュフローの予測といった必要な収支審査を行っているべきであるんですね。
また、返済が滞った場合の損失というのは貸し手が負うことになりますから、そうした不測の損失の発生に備えた財務基盤の構築に努めていると、これが今の金融の監督体制でございます。
融資に当たって、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責等を定める金融サービス提供法において、銀行は顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な義務遂行を求められていると、この法律においては求められております。
その上で、スルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉えて、仮に、委員が御指摘のように、例えば担保物件の価値を一定以上上回る与信はするなとか、したら違法だとかいうようなことを制度として設けますと、やっぱりそれは金融仲介機能の方については一定の制限になりますから、その発揮がある程度は阻害されるだろうし、国民の経済活動に影響を与えてくるような可能性はあるとは思います。
いずれにしても、このスルガ銀行の事案につきましては調停における双方の合意が守られていくことが非常に重要と考えておりまして、金融庁としては、スルガ銀行に対して、引き続き、債務者に十分に寄り添った適切な対応をしていただくように促すとともに、同行が調停勧告に従った示談の成立に向けて適切に対応を行っているかをしっかりと確認し、可能な限り早期に問題解決が図られるように取り組んでまいります。
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高木真理(立憲)
裁判というか、その調停の結果が出ているからそれに従っていかなければいけないという前提に立つ時点で、もう被害者は置き去りにされていて、金融庁から見放されている状態に残念ながら今なってしまっています。それは、証拠を示すことが、結果的に、この被害者の皆さんは、銀行の中でどんなふうに通帳のコピーが差し替えられてとか、不動産屋さんからその銀行に行くときにどんなやり取りがあってとか、分からない内部のこと、証拠が出てこない、だから被害に遭ったものを救済されないわけなんですよ。そこのところを、もう裁判でそうなっているんだからしようがないでしょうということを言ってしまった…
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41石石田晋也金融庁監督局長
証拠書類の件につきましては、当委員会でこれまでも御説明したとおりでございますけれども、この調停のプロセスにおきまして、当銀行からは、裁判所の求めに応じました必要な情報提供を調停委員限りの形で行ってきたものと承知してございます。その上で、先般、理事会にもこれまでの参考人招致の件についての回答をさせていただいているところでございます。
繰り返しになりますけれども、今般のこの調停が成立したということを受けまして、この調停の事項に基づいて両者の間で具体的な返済プランというものを協議して示談に向けて進めていくということになりますので、私どもといたしましては、銀行…
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高木真理(立憲)
これ、明らかにやっぱり、貸した側が借りた人の返済能力以上の与信をあえて吹っかけて、どんなことしてでも搾り取ろうという貸出しを行っている不正事件ですよ。だから、こんなことは今後二度とあっちゃいけないし、今回だって救済されなければいけません。そして、これがこうやって見逃されるということは、あっ、こうやってもいいんだって、ほかの銀行もやりますよ。それを見逃しているということと同じになりますから、是非再発防止に向けてもこの救済をきっちりやる、そして再発防止に向けて法改正も必要だと私は考えますけれども、今後法改正などを検討するか、伺います。
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般論として、貸し手、銀行、金融機関ですね、借り手、債務者ほど借り手の信用力に係る情報というのは有していないというのがこれが普通ですが、その中で、御本人の支払能力以上の与信とならないように返済可能性を確保して適切に信用リスクを管理するために、借り手の財務状況の調査分析ですとか将来キャッシュフローの予測といった必要な収支審査を行っているべきであるんですね。
また、返済が滞った場合の損失というのは貸し手が負うことになりますから、そうした不測の損失の発生に備えた財務基盤の構築に努めていると、これが今の金融の監督体制でございます。
融資に当たって、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責等を定める金融サービス提供法において、銀行は顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な義務遂行を求められていると、この法律においては求められております。
その上で、スルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉えて、仮に、委員が御指摘のように、例えば担保物件の価値を一定以上上回る与信はするなとか、したら違法だとかいうようなことを制度として設けますと、やっぱりそれは金融仲介機能の方については一定の制限になりますから、その発揮がある程度は阻害されるだろうし、国民の経済活動に影響を与えてくるような可能性はあるとは思います。
いずれにしても、このスルガ銀行の事案につきましては調停における双方の合意が守られていくことが非常に重要と考えておりまして、金融庁としては、スルガ銀行に対して、引き続き、債務者に十分に寄り添った適切な対応をしていただくように促すとともに、同行が調停勧告に従った示談の成立に向けて適切に対応を行っているかをしっかりと確認し、可能な限り早期に問題解決が図られるように取り組んでまいります。
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宮本周司(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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高木真理(立憲)
はい。
今の大臣の御答弁では今回の被害者は救われないということを申し上げて、質問を終わります。
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江原くみ子(国民)
ありがとうございます。国民民主党・新緑風会の江原くみ子でございます。
私は、今回、NISAについて伺いたいと思います。
今回NISAを取り上げるのですが、現在、資産所得倍増プランですとか資産運用立国実現プランなど、様々な計画がございます。我が国の家計金融資産は長年にわたって預貯金に大きく偏っておりました。その構造を転換することは重要な政策であり、課題である、重要な政策であると認識をしております。特に、貯金金利がほぼ付かない中で、公的年金だけに依存しなければならない資産形成の必要性は高まっており、NISAのみならず、個人が自ら資産を形成していくことは必…
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