分かりました。今まで緊要じゃないものも実は含まれていたかもということを告白なさったのかなともちょっと思いました。
それでは、ちょっともう一つ飛ばして、スルガ銀行事件に行きたいというふうに思います。スルガ銀行問題ですね、事件。
まず、金融庁の責任について伺いたいというふうに思います。
三月二十六日の財政金融委員会で、柴委員が、金融庁には三つの過失があるという指摘をしています。まず、様々な被害が訴えられたにもかかわらず初動の対応が遅れたということ、二点目は、森長官によりスルガを称賛するような発言があったこと、で、被害を拡大させたこと、三点目は、業務改善命令についても実効的な指導が行われてこなかったこと、この三点の過失があるという指摘をしております。
片山大臣も、これらの過失については認めていらっしゃって、なかなかその指導が後手になったり十分じゃなかったというようなことは、いろいろ読んでいると答弁の中に出てくるわけでありますけれども。
私、今回のスルガ銀行事件、調停ということになっておりましたけれども、これ、民事で銀行側を訴えるようなことになったので、それぞれ証拠が示せるかどうかによって、残念ながら証拠で示すことができないものについては勝訴をすることができなかった、調停で相手方から補償を引き出すことができなかったというような結果も生んでいるのではないかというふうに思います。
ただ、裁判の立て方によってはですね、これ金融庁の不作為があるわけですよ。指導を、最初の相談が上がってきた時期からしっかりと対応をしてこんなことをやめさせていれば、こんなに被害は拡大しなかったんです。この不作為を賠償せよということだったら、この裁判どうなっていたんだろうかというふうに思うんです。
薬害だったら、こうやって、薬害エイズのときもそうでしたけれども、途中で血液製剤の危険性をしっかり対応して、それに対する差止めとかやらなかったことによって健康被害があれだけ拡大したということは、国、最終的には、これ和解に応じるでしたかね、そういう結果になっているわけであります。
この通報があったのに動かなかった不作為、長官お墨付き、こういうことも、被害を認識しても適切な行政指導もしなかった、こうした金融庁の責任について、裁判の立て方によってはどうだったんだろうねというところも含めてお答えください。
33
舞立昇治(自民)財務副大臣
まず、当初予算と補正予算の関係についてでございますが、これまでも総理答弁されてきていますように、毎年、当初予算に計上すべきものは当初予算で計画的に計上し、その時々の経済・物価動向等を踏まえ、各事業の緊要性に基づき必要な事業を補正予算にするとの考え方が重要と認識しており、これまでもこうした考えで対応してまいりました。
補正予算につきましては、財政法第二十九条において、義務的経費の不足を補うほか、予算編成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行う場合などに作成することができることとされておりまして、これまでも、補正予算編成に当たっては、その時々…
この発言のページ
34
高木真理(立憲)
まあ若干苦しい御答弁だったなというふうに思いますけれども、これまでも緊要性を踏まえていましたとおっしゃるんですけれども、これからは緊要性を踏まえて、何かもっと当初予算にしますというような御答弁で。
ちょっともう一度聞きますけれども、そういう本当に緊要性があって、その時期にしか計上できないものはそこにするということで、つまり、補正予算で組むことももちろん考え、そこ必要だけれども、本予算に持っていかなきゃいけないから、その時期に資金需要が出ても、ちょっと当初読めないけどこのくらいで積んでおいたんでというのだけでいって支障が出るということはないということでよ…
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舞立昇治(自民)財務副大臣
今後の補正予算の編成について、先ほど予断を持ってお答えすることはできませんというふうに申したところでございますが、補正予算を組まないとは申しておりません。
この発言のページ
- (上の発言)
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高木真理(立憲)
分かりました。今まで緊要じゃないものも実は含まれていたかもということを告白なさったのかなともちょっと思いました。
それでは、ちょっともう一つ飛ばして、スルガ銀行事件に行きたいというふうに思います。スルガ銀行問題ですね、事件。
まず、金融庁の責任について伺いたいというふうに思います。
三月二十六日の財政金融委員会で、柴委員が、金融庁には三つの過失があるという指摘をしています。まず、様々な被害が訴えられたにもかかわらず初動の対応が遅れたということ、二点目は、森長官によりスルガを称賛するような発言があったこと、で、被害を拡大させたこと、三点目は、業務改善命令についても実効的な指導が行われてこなかったこと、この三点の過失があるという指摘をしております。
片山大臣も、これらの過失については認めていらっしゃって、なかなかその指導が後手になったり十分じゃなかったというようなことは、いろいろ読んでいると答弁の中に出てくるわけでありますけれども。
私、今回のスルガ銀行事件、調停ということになっておりましたけれども、これ、民事で銀行側を訴えるようなことになったので、それぞれ証拠が示せるかどうかによって、残念ながら証拠で示すことができないものについては勝訴をすることができなかった、調停で相手方から補償を引き出すことができなかったというような結果も生んでいるのではないかというふうに思います。
ただ、裁判の立て方によってはですね、これ金融庁の不作為があるわけですよ。指導を、最初の相談が上がってきた時期からしっかりと対応をしてこんなことをやめさせていれば、こんなに被害は拡大しなかったんです。この不作為を賠償せよということだったら、この裁判どうなっていたんだろうかというふうに思うんです。
薬害だったら、こうやって、薬害エイズのときもそうでしたけれども、途中で血液製剤の危険性をしっかり対応して、それに対する差止めとかやらなかったことによって健康被害があれだけ拡大したということは、国、最終的には、これ和解に応じるでしたかね、そういう結果になっているわけであります。
この通報があったのに動かなかった不作為、長官お墨付き、こういうことも、被害を認識しても適切な行政指導もしなかった、こうした金融庁の責任について、裁判の立て方によってはどうだったんだろうねというところも含めてお答えください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国の責任ということで、一般論としてですが、国が何々をした、あるいは何々をしなかったことにより賠償の責を負うべきかどうかという訴訟は、それは当然あり得るわけで、被害を御主張される方が訴えを提起されて、これを受けて最終的には裁判所が国家賠償法上の要件に基づいて司法判断をなさるというものでございまして、今のところそういったものは提起されてはこの件についてはいないけれども、ですから、それがどういうものになって争点がどこになってということについて私どもが想像してお答えするのは余りにも不適切な、まあ重たい問題でもありますから、ことかなと思うので、それは御理解をいただ…
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高木真理(立憲)
この事件について責任を問うて、もっと被害者救済までしっかりやるのが金融庁の責務ではないかということを問わせていただいている際に、今までの御答弁の経緯でいくと、これは調停にかかっていて、そういう呼び方をしてはいけないということを柴議員からも指摘させていただきましたけれども、債務者の方の今後をどうするとかという言い方になったり、そうした裁判に委ねている部分があるのでそれ以上のことは金融庁は触れませんということだったり、そこで決着が付いていますという言葉が出てきたり、そうやって今回民事裁判で進んでいったことによって、何かそばで見ていれば、自分たちにはもうそれ以…
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39石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
本件につきましては、二〇二二年二月に被害者弁護団から申立てがございました民事調停につきまして、この調停対象となっていました全六百物件につきまして、先般、調停が成立若しくは調停外の和解により示談が成立したところでございます。
この調停の内容については一律ではございませんで、この六百件のうちの百九十三件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象ということにされた一方で、四百七件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされまして、当銀行の不法行為が成立しないことを前提として、今後の返済プランについて誠実に協議…
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