中山光輝財務省主計局次長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 270 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えします。

特例公債法につきましては、平成二十四年に複数年度化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から複数年度の発行根拠を設けるとの枠組みの下、改正を行ってまいりました。

現行の特例公債法第四条では、御指摘いただいた改正前における、具体的には、平成三十二年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けてという記載に代わりまして、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を推進する旨が規定されておりますが、これは、特例公債法第四条では特例公債の発行抑制の努力義務について規定するものであり、その取組の方向性を示す上で具体的な目標まで法律に書き込む必要はないとの考え方によるものと承知しております。

政府としましては、この枠組みの下、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、閣議決定されました骨太方針で定める令和十二年度までの経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいりたいと考えてございます。

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