堀本善雄金融庁総合政策局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答え申し上げます。

我が国では、資金決済法上の暗号資産の発行については業規制は存在しておりません。ただ、日本居住者を相手方として暗号資産の販売、交換を行う場合については、暗号資産交換業に該当するとされております。

ただ、その個別の行為の暗号資産交換業への該当性、これにつきましては、当該行為の形式面だけではなくて、実態に即しまして、それが販売、交換の行為に当たるのか、対公衆性や反復継続性の有無も踏まえつつ、実質的に判断をしていく必要があると考えております。

前後のやりとり

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