片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

今般の特例公債法改正法案につきましては、同法のこれまでの枠組みを引き継ぎ、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているところですが、この授権期間中、政府は、令和十二年度までの経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革に取り組み、中長期的に持続可能性な財政構造を確立することを旨として、国債発行額の抑制に努める、これは第四条、こととした上で、毎年度の特例公債の発行額については各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしております。

さらに、今般の改正に当たりましては、授権期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信認を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨の新たな条文、これは第五条でございます、これを設けることとしております。

このように、財政規律に配慮しつつ、責任ある積極財政の考え方に基づく経済財政運営を行うことで成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑え、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げていくことにより財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいります。

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