ありがとうございます。
八潮市の事故が起きた、この発生翌月に災害救助法の適用対象となっておりますが、知事が昨年六月、防災担当大臣宛てに提出した要望書には、事故から災害へ移行したと記されておりました。
本法律案では、都道府県による災害復旧の権限代行制度が創設されることになっております。あってはなりませんが、もし今後、八潮市の事故と同様の災害級の事故が発生した場合、その事故を災害とみなして権限代行による復旧工事を行うことは可能なのでしょうか。その場合、事故はどの時点から災害とみなされ、権限代行が可能となるのか、国土交通省の御説明を伺います。
82
若井敦子(自民)
御答弁ありがとうございました。
時間になりましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言のページ
83羽羽田次郎(立憲)
立憲民主・無所属の羽田次郎です。
先ほどの若井先生の御質問とも若干かぶる部分もございますが、私なりにしっかりと質問してまいりたいと思います。
昨年一月の埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故は、今般の下水道法改正の契機の一つであると承知しております。先週、私も皆様と一緒に当委員会視察団の一員として現地を拝見させていただきました。完全な復旧復興にはまだ五年以上要するというお話でしたが、まず、八潮市の陥没事故を踏まえて幾つか質問させていただきます。
昨年二月、埼玉県知事から国土交通大臣へ提出された要望書では、事故の応急対策に高度な技術力と多額の費用…
この発言のページ
84石石井宏幸国土交通省大臣官房上下水道審議官
お答えします。
国土交通省では、救助活動や下水道の応急復旧が速やかに進むよう、現地に技術職員を派遣し、技術的助言や関係機関との調整を行うとともに、陥没箇所の水位を低下させるため、地方整備局から排水ポンプ車を派遣するなど、最大限の支援を行いました。また、陥没現場の復旧に向けて、埼玉県が設置した復旧工法検討委員会に国土交通省の職員も参加するなど、関係機関と連携して技術的支援に取り組んだところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
85羽羽田次郎(立憲)
ありがとうございます。
八潮市の事故が起きた、この発生翌月に災害救助法の適用対象となっておりますが、知事が昨年六月、防災担当大臣宛てに提出した要望書には、事故から災害へ移行したと記されておりました。
本法律案では、都道府県による災害復旧の権限代行制度が創設されることになっております。あってはなりませんが、もし今後、八潮市の事故と同様の災害級の事故が発生した場合、その事故を災害とみなして権限代行による復旧工事を行うことは可能なのでしょうか。その場合、事故はどの時点から災害とみなされ、権限代行が可能となるのか、国土交通省の御説明を伺います。
86石石井宏幸国土交通省大臣官房上下水道審議官
お答えします。
本法案に盛り込んだ都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度は、自然災害だけでなく事故災害も対象としております。都道府県による代行は、事故災害が発生した場合において、市町村から要請があり、かつ当該市町村における復旧工事、復旧に関する工事の実施体制、その他の地域の実情を勘案して、都道府県が復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことが適当であると判断した時点で可能となります。
この発言のページ
87羽羽田次郎(立憲)
市町村の判断によって権限代行が可能になるというふうな御答弁だったと思います。
道路法や河川法とは異なって、本法律案には、国による災害復旧工事の代行規定が設けられておりません。国による代行規定が設けられない理由について御説明をお願いします。
この発言のページ
88石石井宏幸国土交通省大臣官房上下水道審議官
お答えします。
下水道の整備、管理は、都道府県や市町村が実施をしており、国は実施をしていないことから、国が復旧工事を代行する制度は設けていないところでございます。
なお、日本下水道事業団が、高度な技術力を必要とする管渠の復旧工事について、自治体からの要請に基づき代行する制度などが設けられております。
この発言のページ