本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。
モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。
国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプロセス、関係者が遵守すべきルールなどを明確化するガイドラインを策定する予定でございます。
このガイドラインについては、公共交通事業者等及び地方公共団体などの関係者から懸念される具体的な状況を丁寧に聞き取り、十分な協議、調整を経た上で考え方を明記することなどによりまして、関係者間で見解の相違が生じる事態とならないよう、できる限り対応してまいる所存であります。
さらに、データ漏えいが仮に発生した場合ということに関しましても、そのような事態ができるだけ発生しないよう、ガイドラインを通じまして、データにアクセスできる者の制限、記録や責任者の設定など、地方公共団体におけるデータの取扱いや管理体制などについてガイドラインに明記をする予定であり、仮に具体的な事案が発生した際には、関係法令に基づき適切な対応を促してまいります。
こうした取組によりまして、地方公共団体を始めとする関係者がより容易にデータを収集でき、かつ、データ保有者、交通事業者などのデータ保有者がより安心してデータ提供できるよう、必要な対応を進めていく所存であります。
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吉田忠智(立憲)
広域的に複数の市町村が取り組む場合に、垂直補完という形で都道府県がしっかり支援をしていくこと、そして国が併せてしっかりサポートしていくことが重要だと思っておりますので、その点、どうぞよろしくお願いします。
次に、鉄道事業再構築事業における地方債特例、これ創設されたのはよかったと思います。鉄道事業再構築につきましては、先般、私も一般質疑でJRの課題について質問をいたしましたけれども、安易にこれが地方路線の廃止に向かうようなことではなりませんので、あくまでも残す、住民の移動手段を確保するという視点での取組をお願い申し上げたいと思いますが、この地方債特例を創…
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
沿線地域の人口減少等による長期的な需要減に直面しているローカル鉄道について、大量輸送機関としての鉄道の特性が発揮できていない場合において、地域の関係者が十分に議論を行い、地域の利用者にとって最適な形で交通手段の維持確保を図ることは重要でございます。そのような中、鉄道事業再構築事業を活用したローカル鉄道の再構築の取組が全国的に進んでいますが、その流れを後押しするため、本法案において地方債の特例措置を追加することといたしました。
具体的には、民間鉄道事業者が第三セクターなどの事業者に事業の譲渡を行う際に、あらかじめ鉄道施設の改修を行…
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吉田忠智(立憲)
この地方債特例は創設したのはよかったと思いますし、鉄道事業の方も再構築に向けてまたしっかり支援をしていただきますようにお願いします。
次に、交通事業者と地方公共団体で見解が分かれた場合の、正当な理由の妥当性を判断するプロセスについて伺います。
ガイドラインによる明確化だけではなくて、第三者による裁定の仕組みはあるのでしょうか。また、データ漏えいが発生した際の地方公共団体に対する国のバックアップ体制についても伺います。
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- (上の発言)
25池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。
モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。
国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプロセス、関係者が遵守すべきルールなどを明確化するガイドラインを策定する予定でございます。
このガイドラインについては、公共交通事業者等及び地方公共団体などの関係者から懸念される具体的な状況を丁寧に聞き取り、十分な協議、調整を経た上で考え方を明記することなどによりまして、関係者間で見解の相違が生じる事態とならないよう、できる限り対応してまいる所存であります。
さらに、データ漏えいが仮に発生した場合ということに関しましても、そのような事態ができるだけ発生しないよう、ガイドラインを通じまして、データにアクセスできる者の制限、記録や責任者の設定など、地方公共団体におけるデータの取扱いや管理体制などについてガイドラインに明記をする予定であり、仮に具体的な事案が発生した際には、関係法令に基づき適切な対応を促してまいります。
こうした取組によりまして、地方公共団体を始めとする関係者がより容易にデータを収集でき、かつ、データ保有者、交通事業者などのデータ保有者がより安心してデータ提供できるよう、必要な対応を進めていく所存であります。
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吉田忠智(立憲)
仮に漏えいした場合に関係法令に基づいて適切な対応をするということですが、もうちょっと具体的に答弁していただけますか。
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27池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
関係法令としましては、例えば個人情報保護法というのがございます。個人情報保護法に基づいて、いわゆる漏えいが発覚した場合は直ちに個人情報保護委員会に届出をする、こういった規定があります。そういったいわゆる規定をしっかり守ってまいるということについて、ガイドラインにおいても対応を促すべくしっかり明記をしていくというような形で対応してまいりたいと思います。
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吉田忠智(立憲)
分かりました。
次に、自動車地域旅客運送サービス再構築事業により自治体の負担をどの程度軽減できると見込んでおられるのか、また、協力する側の負担を地方公共団体が補填できるよう国が支援するべきではないかと考えますが、見解を伺います。
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