池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官

2026年6月2日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

本法案のモビリティーデータの利活用に関する規定についての御質問をいただきました。

モビリティーデータの利活用に関しまして、本法案では、公共交通事業者等の協力が必要となる場合として、地方公共団体が主導して事業実施計画の作成を行う場合に限定をして、必要な情報提供の協力を求めることができることとしております。この際、公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、この協力要請に応じなければならないこととしております。

国土交通省では、この正当な理由の考え方も含めまして、データ保有者がより安心してデータ提供を行える環境を整備するため、データ提供時の標準的なプロセス、関係者が遵守すべきルールなどを明確化するガイドラインを策定する予定でございます。

このガイドラインについては、公共交通事業者等及び地方公共団体などの関係者から懸念される具体的な状況を丁寧に聞き取り、十分な協議、調整を経た上で考え方を明記することなどによりまして、関係者間で見解の相違が生じる事態とならないよう、できる限り対応してまいる所存であります。

さらに、データ漏えいが仮に発生した場合ということに関しましても、そのような事態ができるだけ発生しないよう、ガイドラインを通じまして、データにアクセスできる者の制限、記録や責任者の設定など、地方公共団体におけるデータの取扱いや管理体制などについてガイドラインに明記をする予定であり、仮に具体的な事案が発生した際には、関係法令に基づき適切な対応を促してまいります。

こうした取組によりまして、地方公共団体を始めとする関係者がより容易にデータを収集でき、かつ、データ保有者、交通事業者などのデータ保有者がより安心してデータ提供できるよう、必要な対応を進めていく所存であります。

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