ちゃんとルール化されているわけであります。
その上で、議会の議決を必要な公共工事について、現状、議会に上程する前に入札、仮契約まで進むものの、議決をされるまで本契約締結、着工ができずに、多くの場合、議会会期の最終日頃に議決をされるために、落札をしても二から四か月程度の間は工事着工ができないという現状があります。
物価高騰のあおりを受け価格が上昇すること、人工確保のための積み上げ、さらには、働き方改革推進にある余裕ある工期設定等が必要となることを考えて、また価格上昇のリスクに常にさらされているのが業界の課題です。
現状、設計変更ガイドラインによって、品確法等の変更に合わせつつ設計変更へのルール化がなされておりますけれども、基準額が変わらない場合、議会承認案件が増える可能性が十分にあること、そして加えて、設計変更三〇%ルールがあり、経済状況変化、着工が遅くなることでの価格変動リスクがあるゆえに、受注者が入札を渋るケース、だから議会に出てこない可能性があると、こういうことも想定しなければいけません。公告から落札、着工までの期間短縮を図ることが必要と考えます。
もちろん議会での議論は重要ですよ。ですが、建設業、その方々がいて初めてこの仕事ができると、こういう視点で、所管する国交省として、見解いかがでしょうか。
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辻元清美(立憲)
後ほど理事会で協議をいたします。
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三浦信祐(公明)
これだけやると、先に進んでいかなきゃいけないと思いますが、これ大臣、この後の、今の質問も含めて、建設業の大事な観点で聞きたいと思います。
まず、設計変更による増額見込み金額が当初の請負代金の三〇%を超える場合、原則として追加分を別工事として別途契約しなければならない、いわゆる設計変更三〇%ルールがあります。設定されている目的と意義、これに充当しない場合の基準等について端的にお答えいただきたいと思います。
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54黒黒田昌義国土交通省大臣官房長
お答え申し上げます。
国土交通省の各地方整備局が発注する直轄工事、これにおきましては、施工中の工事との一体性や施工体制などを総合的に勘案をいたしまして、合理的と判断される場合には適切に契約変更で対応しております。
委員御指摘の設計変更三〇%ルールというのは、変更見込み金額が請負代金額の三〇%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするということとなっております。
現に施工中の工事と分離施工が困難なものは契約変更で対応することとなりますが、例えば当初契約で発注者が示した地盤状況が現場の状況…
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- (上の発言)
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三浦信祐(公明)
ちゃんとルール化されているわけであります。
その上で、議会の議決を必要な公共工事について、現状、議会に上程する前に入札、仮契約まで進むものの、議決をされるまで本契約締結、着工ができずに、多くの場合、議会会期の最終日頃に議決をされるために、落札をしても二から四か月程度の間は工事着工ができないという現状があります。
物価高騰のあおりを受け価格が上昇すること、人工確保のための積み上げ、さらには、働き方改革推進にある余裕ある工期設定等が必要となることを考えて、また価格上昇のリスクに常にさらされているのが業界の課題です。
現状、設計変更ガイドラインによって、品確法等の変更に合わせつつ設計変更へのルール化がなされておりますけれども、基準額が変わらない場合、議会承認案件が増える可能性が十分にあること、そして加えて、設計変更三〇%ルールがあり、経済状況変化、着工が遅くなることでの価格変動リスクがあるゆえに、受注者が入札を渋るケース、だから議会に出てこない可能性があると、こういうことも想定しなければいけません。公告から落札、着工までの期間短縮を図ることが必要と考えます。
もちろん議会での議論は重要ですよ。ですが、建設業、その方々がいて初めてこの仕事ができると、こういう視点で、所管する国交省として、見解いかがでしょうか。
56楠楠田幹人国土交通省不動産・建設経済局長
お答えをいたします。
先ほど総務省からも答弁がございましたとおり、一般的に、発注金額の大きい公共工事につきましては、住民に与える影響が大きいことなどから、地方自治法等に基づきまして、一定額以上の工事については、住民の代表で構成される地方議会での議決が必要とされているものと承知をいたしております。
地方議会の議決に要する審議時間等につきまして、地域の実情等に応じまして各議会において適切に判断すべきものでございますので、私どもの方からコメントすることは差し控えをさせていただきたいと思いますけれども、公共工事におきましては、スライド条項を活用することにより…
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三浦信祐(公明)
今、後半にお答えいただいたこと、大臣に確認したいと思います。
公共工事における中東情勢の影響を受けて工期が延びている工事について、資機材価格の高騰は設計変更、追加価格設定により対応ができる、すなわちスライドが効いてくれば、当然そこ乗せればいいと。しかし、元請企業は出来高払でありますので、材料入手困難等により工事が止まって工期が延びた、そして長期化した場合には、会社の運営経費も含めて、資金繰りに困難を来す事態が生じていきます。資金繰り支援を受けても返済は当然必要であり、工期延長に伴う経費を計上しない限り負債分が積み上がるだけで、破綻を招くリスクがあります…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
これまで本当に、議会の議決とか、重要な御指摘をいただきました。
今般の中東情勢の影響によりまして工期に影響を及ぼす事態が生じた場合には、公共工事の契約を変更し工期を適切に延長するとともに、それに伴って必要となる経費が適切に計上されることが重要であると思います。
このため、本年三月、地方公共団体を始めとする全ての公共発注者や都道府県議会等に対して、納期が遅れる場合の工期延長や工期延長に伴う必要経費の計上などについて、文書で要請を行いました。さらに、建設業の団体等から、特に建築工事において工期延長に伴う必要経費の計上に必ずしも十分に対応してもらえない場合…
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