平成五年と言われて、いつなんだという話ですよ。今、令和八年ですよ。
もちろん、デフレーターの話とか当然あります。件数をそのまま比較するというのは、ちょっと筋が違うと思います。じゃ、なぜそうなるのかということとか、じゃ、実際に最初にやったときと後で違った場合どうするのかとか細かい議論をしないといけないので、平成五年だけじゃなくて、だったらデータ出してもらわなきゃいけないと思います。
委員長、是非、この議論について数値を出してもらえるように、委員会に諮っていただきたいと思います。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 105 発言)
平成五年と言われて、いつなんだという話ですよ。今、令和八年ですよ。
もちろん、デフレーターの話とか当然あります。件数をそのまま比較するというのは、ちょっと筋が違うと思います。じゃ、なぜそうなるのかということとか、じゃ、実際に最初にやったときと後で違った場合どうするのかとか細かい議論をしないといけないので、平成五年だけじゃなくて、だったらデータ出してもらわなきゃいけないと思います。
委員長、是非、この議論について数値を出してもらえるように、委員会に諮っていただきたいと思います。
お答えいたします。 昭和三十九年より、地方自治法及び同法施行令に基づき、工事の請負に係る契約について、予定価格が地方自治法施行令に定める基準額以上の場合には議会の議決が必要とされております。これは、一定額以上の公共事業については、住民に与える影響が大きいため、議会の議決を必要とすることにより、その事務の処理を適正に行うことを期したものと考えております。 また、現行の基準額は、平成五年に消費者物価指数等の上昇や対象となる請負契約件数の増加などを踏まえまして基準額が引き上げられたものと承知しております。一方、議会の議決事件の対象につきましては、三議長会か…
検討した方がいい例を、ちょっと例を挙げたいと思います。 例えば埼玉県では、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例を変更して、契約の予定価格を直近で五億円から八億円に上昇させています。その根拠として、国交省が公表している建設工事費の経年変動を数値化した建設工事費デフレーターで、直近改正時には平成三年だと言われましたけれども、この数値を一として令和七年度末の数値を集計、推計しますと一・五三となると。だから、それを改正前の五億円に掛けると七・六五億円ですけれども、物価上昇傾向を踏まえた設定としたということで八億円になっ…
お答えいたします。
繰り返しになりますけれど、この基準額につきましては、議会の役割もしっかり踏まえつつ、消費者物価指数や御指摘ありましたデフレーターなどの動向も踏まえて、かつ、その議決対象件数が最近の動向がどうなっているかということも踏まえて検討すべきものというふうに考えております。
最近、議決対象件数につきましては、前回改定の平成五年と比較しましてかなり議決対象件数が下がってきているという実態もございます。このようなことも踏まえまして、物価動向も勘案しつつ検討していく必要があると考えております。
平成五年と言われて、いつなんだという話ですよ。今、令和八年ですよ。
もちろん、デフレーターの話とか当然あります。件数をそのまま比較するというのは、ちょっと筋が違うと思います。じゃ、なぜそうなるのかということとか、じゃ、実際に最初にやったときと後で違った場合どうするのかとか細かい議論をしないといけないので、平成五年だけじゃなくて、だったらデータ出してもらわなきゃいけないと思います。
委員長、是非、この議論について数値を出してもらえるように、委員会に諮っていただきたいと思います。
後ほど理事会で協議をいたします。
これだけやると、先に進んでいかなきゃいけないと思いますが、これ大臣、この後の、今の質問も含めて、建設業の大事な観点で聞きたいと思います。
まず、設計変更による増額見込み金額が当初の請負代金の三〇%を超える場合、原則として追加分を別工事として別途契約しなければならない、いわゆる設計変更三〇%ルールがあります。設定されている目的と意義、これに充当しない場合の基準等について端的にお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 国土交通省の各地方整備局が発注する直轄工事、これにおきましては、施工中の工事との一体性や施工体制などを総合的に勘案をいたしまして、合理的と判断される場合には適切に契約変更で対応しております。 委員御指摘の設計変更三〇%ルールというのは、変更見込み金額が請負代金額の三〇%を超える工事は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として別途の契約とするということとなっております。 現に施工中の工事と分離施工が困難なものは契約変更で対応することとなりますが、例えば当初契約で発注者が示した地盤状況が現場の状況…