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トラック・物流Gメンによる働きかけ、要請、勧告のうち、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃の据置きに関するこれまでの是正指導の実績は全体のうちどの程度を占めるのか、また、長時間の荷待ち、荷役の実態をどのように把握しているのか、伺います。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
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トラック・物流Gメンによる働きかけ、要請、勧告のうち、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃の据置きに関するこれまでの是正指導の実績は全体のうちどの程度を占めるのか、また、長時間の荷待ち、荷役の実態をどのように把握しているのか、伺います。
お答え申し上げます。 トラックドライバーに対する時間外労働の上限規制が適用される中で、長時間労働の抑制を図りつつ輸送力を確保するためには中継輸送の普及促進が有効であり、これには複数のトラック事業者間による自主的な取組が不可欠であると認識してございます。このため、委員御指摘の責務規定につきましては、トラック事業者が過労運転の防止を図るとともに、他の事業者と連携、協働して中継輸送の取組を実施するよう努めなければならない旨を定めたものとなっております。 この規定は努力義務規定でございますので、中継輸送を実施しない又は実施できない場合であっても、これにより事…
この責務規定における過労運転防止は、中継輸送を利用しない事業者にも広く関わるものだと思います。
この点、いわゆる四三〇規制について、党員アンケートでは、サービスエリア、パーキングエリアに止める場所がない、休憩を取りたくても取れない、運行が組みにくいといった声がかなり多く寄せられました。現場で大きな問題となっているように感じます。
法文で事業者に過労運転防止の責務を掲げるのであれば、休憩場所の確保について今の取組だけで十分なのかを検証し、現場が実際に守れる環境整備を更に進める必要があるのではないかと感じます。国交省の認識を伺います。
お答え申し上げます。 休憩環境の整備は、トラック事業者がいわゆる四三〇休憩を含む改善基準告示を遵守するためには大変重要であるというふうに考えてございます。 本法案により整備を推進する中継輸送拠点につきましては、疲労を回復するための施設が併設されていることを認定の要件としており、トラックドライバーの休憩場所の確保に資するものであると認識してございます。 なお、高速道路においても、休憩施設における大型車駐車升を平成二十九年度末の時点の約二万七千台から令和七年度末に約三万一千五百台まで拡充するなど、トラックドライバーの休憩場所の確保に取り組んでいるところ…
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トラック・物流Gメンによる働きかけ、要請、勧告のうち、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃の据置きに関するこれまでの是正指導の実績は全体のうちどの程度を占めるのか、また、長時間の荷待ち、荷役の実態をどのように把握しているのか、伺います。
お答えいたします。 国土交通省では、令和八年三月までに、トラック・物流Gメンによる勧告、要請及び働きかけといった法的措置を約二千六百件実施しており、このうち長時間の荷待ち関係は千四百七十件で全体の約五五%、契約にない附帯業務関係は四百六十九件で全体の約二〇%、運賃料金の不当な据置き関係は六百六十三件で全体の約二五%となっております。なお、複数の違反原因行為に対する是正指導もあることから、これらの件数には一部重複がございますので、その旨御理解いただければと思います。 また、委員御指摘の荷待ち・荷役時間につきましては、国として物流効率化法に基づきトラック…
中継輸送拠点の整備が進めば、荷待ちや価格転嫁をめぐる問題が発生する現場も増える可能性があります。こうした問題についてもトラック・物流Gメンの把握、是正の対象としていくのか、また拠点整備の進展に応じてGメンの体制強化をどのように進めるのか、伺います。
お答え申し上げます。 中継輸送拠点における長時間の荷待ちや契約にない附帯業務等につきましても、トラック・物流Gメンの是正指導の対象となります。 トラック・物流Gメンは、令和五年七月の設置以来、令和六年十一月に倉庫業者を情報収集対象に追加するとともに、トラック法の適正化事業実施機関である各都道府県のトラック協会にGメン調査員を設置し、国と合わせて約三百六十名規模の連携体制の下、情報収集を強化してきてございます。 さらに、令和七年九月からは、収集された情報の調査分析を行うため、外部委託によりGメンアシスタント事務局を新たに設置し、その成果を荷主等の違反…