まさにこれが基準となって、持続可能な経営ができるか、そして、物が運ばれるのが当たり前であり続けるかということで、とても重要なことだと思いますので、よくよく検討していただき、誰もがこれが救われるような制度であるということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
いずれにせよ、トラック・物流Gメンの活動もこれから重要になってまいりますので、大臣、しっかりとこれを取り組んでいただきたいということをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年5月12日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
まさにこれが基準となって、持続可能な経営ができるか、そして、物が運ばれるのが当たり前であり続けるかということで、とても重要なことだと思いますので、よくよく検討していただき、誰もがこれが救われるような制度であるということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
いずれにせよ、トラック・物流Gメンの活動もこれから重要になってまいりますので、大臣、しっかりとこれを取り組んでいただきたいということをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
委員の御指摘のとおりでございまして、昨年の二〇二五年の四月から施行されました改正物流効率化法に基づいて、荷主、物流事業者に対しまして、荷待ち・荷役時間の短縮などの努力義務を課すとともに、必要があると認めるときは調査、公表、指導、助言を行うこととしております。 これを踏まえまして、現在、物流効率化に向けた荷主、物流事業者の取組状況につきましてアンケート調査を行った上で、公表に向けた集計等を進めているところでございます。これまでも、トラック・物流Gメンにおきまして、公正取引委員会とも連携をいたしまして、荷主に対して、先ほどもちょっと話がありましたけれども、…
それに関連してですけれども、トラック適正化二法の一部が本年四月に施行されている状況です。その中で、適正原価を下回る運賃及び料金の制限が課せられて、二〇二八年五月までに施行することが定められています。 全国のトラック事業者を対象とした適正原価調査の回答は義務化され、現状、終了しているというふうに承知をしておりますが、回答状況はどのようになっていますか。 また、その上で、今後の具体的策定プロセス、公布までのスケジュールはどのようになっているのでしょうか。例えば、一年間の周知期間、これを想定した場合には、仮に二〇二八年四月の適正原価の施行とした場合には、二…
お答え申し上げます。 昨年六月に成立したトラック適正化二法により導入される適正原価制度につきましては、同法の公布から三年以内、すなわち令和十年六月までに施行することとされており、現在施行に向けた準備を進めているところでございます。 委員御指摘のとおり、適正原価の設定に当たっての参考とするため、本年一月から三月にかけてトラック事業者を対象とした原価構造や運行形態等に関する実態調査を実施し、半数を超えるトラック事業者から回答を得ているところでございます。 適正原価の告示に当たりましては、一定の周知期間を設け、時期を定める必要があるものと認識してございま…
まさにこれが基準となって、持続可能な経営ができるか、そして、物が運ばれるのが当たり前であり続けるかということで、とても重要なことだと思いますので、よくよく検討していただき、誰もがこれが救われるような制度であるということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。
いずれにせよ、トラック・物流Gメンの活動もこれから重要になってまいりますので、大臣、しっかりとこれを取り組んでいただきたいということをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
日本維新の会、石井めぐみです。 質問に入ります。 中東情勢の収束が見通せない中、国内の石油供給については年内分は確保されているとの認識が示されております。一方で、ホルムズ海峡の封鎖が長期化した場合には、世界的な供給不足に、可能性も指摘されており、不確実性の高い状況にあります。こうした状況を踏まえれば、万一の事態に備えた対応についてより具体的な整理を進めておくことが重要ではないでしょうか。特に、燃料の優先配分は、制度整備にとどまらず、緊急時に確実に機能する運用体制の構築が不可欠と考えます。 物流は、国民生活と経済を支える基盤であり、営業収入約二十九兆…
お答え申し上げます。 一九七三年のオイルショックの際に成立しました石油需給適正化法は、我が国への石油の大幅な供給不足が生じる場合に、石油の適正な供給を確保し、石油の使用を節減する措置を講ずることにより、石油の需給を適正化することを目的とするものでございます。 燃料の優先配分に関しては、例えば同法第十一条では、経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者、鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動に対しまして石油の円滑な供給を確保する必要があると認めるときは、石油販売業者に対して、石油の供給のあっせんをするよう指導する旨が規定…
次に、国土交通省にお伺いいたします。 石油需給適正化法に基づく優先供給は医療や国民生活に不可欠な分野を対象としておりますが、これは物流によって初めて現場に届けられるものであり、物流が滞れば制度そのものが十分に機能しなくなるおそれもあると考えます。改めて申し上げるまでもありませんが、特に我が国の貨物輸送はトラック輸送への依存度が極めて高く、燃料供給の状況が物流機能、さらには国民生活や産業活動全体に直結する構造にあります。こうした点を踏まえれば、物流は単なる輸送分野ではなく、社会を支える基盤インフラとして位置付ける必要があると考えます。 燃料供給の制約が…