お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案による中継輸送施設につきましては、貨物の一時的な保管機能を有することを要件としてございまして、これを活用することによってドライバー同士の待ち合わせが不要となるとともに、あらかじめ保管していた貨物を帰り荷として積み込むことで運行効率の一層の向上が期待されるというふうに考えてございます。
このため、本法案においては、ドライバー交代方式、あるいは、コンテナということよりもむしろ、それも排除するものではございませんが、保管機能を有する施設を活用した貨物受渡し型の中継輸送の実施を主に念頭に置いているところでございます。
24羽羽田次郎(立憲)
次に、本法案において、中継輸送事業を実施しようとする者というのは、どのような主体が想定されているのでしょうか。
物流には、運送会社以外にも、中継輸送拠点の運営会社ですとか、3PL、サードパーティーロジスティクスですとか、荷主輸送システム開発会社等、様々な主体が関わっておりますが、どの範囲までこれが入ることを想定されているのか、御説明ください。
この発言のページ
25岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
本法案における中継輸送事業を実施する場合には、少なくとも二以上のトラック事業者が共同で申請主体となることを要件としてございます。
その上で、中継輸送事業の実施に当たりましては、拠点整備、運営に関するノウハウを有する者や貨物の輸送の全体調整を行う者の参画も想定され、例えば、倉庫事業者や荷主、先ほど委員からも御指摘ございました3PL事業者、こういった者、こういった様々な事業者も該当し得るというふうに考えてございます。
この発言のページ
26羽羽田次郎(立憲)
今御説明いただいたとおり、様々な主体が関わる事業となっているということで理解いたしました。
中継輸送には様々なパターンが存在すると思います。中継拠点でドライバーが交代する運転者交代型、中継拠点で貨物が搭載されたコンテナ車、トレーラーを受け渡すコンテナ交換型、そして中継拠点で貨物の積替え作業を行う貨物積替え型などが代表的だと思います。
本法案の説明のポンチ絵で記載されているのはコンテナ交換型のケースのように見受けられますが、これを行うにはコンテナ車との切離しが可能なトラクター、牽引車が必要不可欠となります。この型は我が国の物流ではまだまだ主流とは言えな…
この発言のページ
- (上の発言)
27岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案による中継輸送施設につきましては、貨物の一時的な保管機能を有することを要件としてございまして、これを活用することによってドライバー同士の待ち合わせが不要となるとともに、あらかじめ保管していた貨物を帰り荷として積み込むことで運行効率の一層の向上が期待されるというふうに考えてございます。
このため、本法案においては、ドライバー交代方式、あるいは、コンテナということよりもむしろ、それも排除するものではございませんが、保管機能を有する施設を活用した貨物受渡し型の中継輸送の実施を主に念頭に置いているところでございます。
28羽羽田次郎(立憲)
ありがとうございます。貨物受渡し型が主に想定されているというふうに理解いたしました。
認定を受けた中継輸送事業に対する支援メニューとして、中継輸送施設に係る課税の特例ですとか、鉄道・運輸機構からの出資、融資、そして行政手続の一括化等が設けられておりますが、これらは、貨物を運ぶ運送事業者というよりも、施設準備側の、施設を整備する側のメリットが大きいように私には受け止められます。
運行経費の補助もありますが、初年度のみが対象ということで、課税特例等に比べて継続性が余りないんじゃないかなというふうにも感じますが、今後運送事業者への支援メニューの拡充等は検討…
この発言のページ
29岡岡野まさ子国土交通省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
本法案につきましては、トラック事業者等の民間事業者が連携して行う中継輸送の取組を後押しすることで、ドライバーの負担軽減と輸送効率の向上の両立を図ろうとする、そういったトラック事業者の選択肢を増やすというものでございます。
特に、中小トラック事業者におきましては中継輸送の実施を希望する事業者は多いものの、中継輸送を実施するに当たっては複数のトラックドライバーが相互に貨物の受渡し等を行うための中継輸送拠点の確保等が課題となって、なかなか中継輸送の取組が進んでいない状況であるというふうに承知してございます。
中継輸送拠点の整備に当た…
この発言のページ
30羽羽田次郎(立憲)
ありがとうございます。
運送事業者に対する支援もしっかりとしていただけるということですが、やっぱりこの効率化を進めることによって副作用というのが生じる場合もあると思いますので、そうした場合には迅速に御対応いただきたいと、このことをお願いしたいと思います。
その上で、先ほど見坂先生も言及されておりましたが、この物流業界においては荷主との力関係によって運賃の適正な価格転嫁が進んでいないという声も多く承っております。本法案第二十九条の四第二項では、荷主に対し中継輸送の実施に協力するよう努力義務が定められております。具体的にどのような協力を行うことが想定され…
この発言のページ