天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年3月31日・第221回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 19 発言)

暮らしの基盤、運輸業を支えてください。代読お願いします。

私、天畠大輔は、れいわ新選組を代表し、運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案に対し、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。

修正案の趣旨及び概要について御説明申し上げます。

我が国の貨物輸送において重要な役割を担っているトラック運送や地域公共交通に欠かせないバス運送は、国民生活を支える重要な社会基盤となっています。

しかしながら、近年のトラック運送やバス運送をめぐる状況は非常に厳しく、ドライバーの高齢化や人口減少、また低賃金、長時間労働といった労働条件等の影響から、深刻な担い手不足に直面しています。そのため、多くの事業者が困難な経営環境に置かれ、今後の物流の停滞が懸念されるとともに、バス路線の廃止、減便が社会問題となっています。

さらに、現下の不安定な中東情勢に鑑みれば、今後、燃料価格の未曽有の高騰は避けられないでしょう。これにより、経営環境の更なる悪化を招くことは想像に難くありません。

そのような中、運輸事業振興助成交付金は、トラック運送事業やバス運送事業の適正化、経営の安定化、輸送の安全確保などのために使用され、持続的な物流の確保、公共交通サービスの質の向上等を図る上で一定の役割を果たしていることから、将来にわたって必要な制度であるとともに、交付金の増額が必要と考えます。

一方で、本法律案は、運輸事業振興助成交付金の継続を図る内容とされているものの、令和十三年三月三十一日までと限定されており、交付金の増額に向けた規定は置かれていません。

以上のことを踏まえ、本修正案を提出することとした次第です。

次に、修正案の概要について御説明申し上げます。

第一に、運輸事業の振興の助成に関する法律は、有効期限を定めないこととします。

第二に、運輸事業振興助成交付金については、その増額が図られるよう、この法律の施行後一年を目途として、関係事業者、関係労働者の団体等の意見を踏まえて検討が加えられ、その結果に基づき、所要の措置が講ぜられるものとします。

以上が本修正案提出の趣旨及びその概要であります。

委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

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