是非、総務大臣、大切な選挙権の行使でございますので、しっかりと後フォローしていただいて、そして善後策を練っていただきたいと思っております。
在外投票のお話、質問はここまでにしまして、次は、今度は洋上での、海上、海の上で仕事をされている方々の投票の実施率についてお尋ねをいたします。
海上投票の制度の創設から直近までの推移について、まず参考人、明らかにしていただきたいと思います。お願いします。
2026年6月8日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
是非、総務大臣、大切な選挙権の行使でございますので、しっかりと後フォローしていただいて、そして善後策を練っていただきたいと思っております。
在外投票のお話、質問はここまでにしまして、次は、今度は洋上での、海上、海の上で仕事をされている方々の投票の実施率についてお尋ねをいたします。
海上投票の制度の創設から直近までの推移について、まず参考人、明らかにしていただきたいと思います。お願いします。
御答弁申し上げます。
郵便による在外投票につきましては、その在外選挙人の方が居住する地域ですとか各国の郵便事情によって様々事情がございます。投票用紙の送付にも郵便により一定の時間を要するといったようなことも一つの背景としてはあるのではないかというふうには理解いたしております。
例えば、在外投票は当然外国ですから紛争地域も含まれます、そして様々な外交上、問題のあるところも含まれています、郵便の遅延も考えられる。その辺も含めて是非一回追いかけていただきたい、追跡調査をやっていただきたい。そうしないと、せっかく投票したのに、二八%、およそですね、の方が、投票した方の投票が無効になってしまう、実質無効票になってしまうということになるというのは、これはやっぱり大きな問題だと考えております。 その上でお尋ねをいたします。 在外投票の機会をきちんとつくっていくということはこれ大事なことだと思いますが、この高い、個人的には私は高いと思うん…
委員がおっしゃるように、いろんな努力を重ねてこの数字はゼロに近づけていかなければならないという思いでございます。 これまでも、先ほど選挙部長から答弁させていただきましたように、この一定の率がこうなってしまっておると。参議院と比べるとやっぱり衆議院の方が高いということは、参議院の方がいついつあるということがもうあらかじめ分かっていると、そういうこともあるのかなと思っておりますが、今までもこの在外選挙人の皆様に対しまして、衆議院の解散日とか公示日にかかわらず、この郵便等投票の投票用紙、これはいつでも請求ができますということを周知してまいったところでございま…
是非、総務大臣、大切な選挙権の行使でございますので、しっかりと後フォローしていただいて、そして善後策を練っていただきたいと思っております。
在外投票のお話、質問はここまでにしまして、次は、今度は洋上での、海上、海の上で仕事をされている方々の投票の実施率についてお尋ねをいたします。
海上投票の制度の創設から直近までの推移について、まず参考人、明らかにしていただきたいと思います。お願いします。
御答弁申し上げます。 お尋ねの公職選挙法に基づく洋上投票の投票数についてでございます。 初めて洋上投票が実施されました平成十二年執行の第四十二回衆議院議員総選挙における洋上投票の投票者数は七百六十二人となっております。その後の投票者数の推移につきましては、多少の増減はございますが、全体として低下傾向が続いているところでございます。洋上投票の投票者数が最も少なかったのは、平成二十九年執行の第四十八回衆議院議員総選挙における五十人でございまして、直近の令和八年執行の第五十一回衆議院議員総選挙における洋上投票の投票者数は百八十九人となっているところでござい…
貴重なデータをありがとうございます。 七百六十二人という平成十二年をピークにして低下傾向にあって、最も少ないときが五十人ということです。当然、海の上で働いていらっしゃる方というのはその何倍も、もしかすると何十倍もいらっしゃるということは想定されるわけです。 一つは、この洋上投票の制度というものが結構ややこしいんですね。例えば、選挙で投票したいと、海の上でやりたいという場合は、あらかじめ船員さんが、当該船員さんが船長さんに、私、投票したいんでお取り計らいをお願いしますと申し出ます。そして、船長さんが投票の送信用紙を選挙管理委員会に出してくださいといって…
御答弁申し上げます。 洋上投票に関しまして、該当する船舶が出航するまでの主な手続に関しましては、先ほど委員から御説明があったとおりかと存じます。船員が船長に対しまして洋上投票したい旨を申出をし、船長が指定市町村の選挙管理委員会に対して投票送信用紙などを請求いたしまして、指定市町村の選管がその投票送信用紙等を交付するといった手続が必要になってまいります。 これらの一連の手続に要する期間につきましては、一概に申し上げることは困難ではございますが、公職選挙法施行令の規定におきまして、指定市町村の選挙管理委員会は、船長から投票送信用紙などの請求を受けた場合に…