鈴木敏夫警察庁長官官房審議官

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えをいたします。

警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われるべきことは当然のことでありまして、引き続き、情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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