お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
申合せの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
もう何度も同じ答弁ばかり繰り返さないで、解決をする答弁を是非、次から準備していただきたいと思います。
以上です。
社民党の福島みずほです。
大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと、裁判の、名古屋高裁で判決が出されました。
違法であったという認識でよろしいですね。
お答えいたします。
お尋ねの件につきましては、令和六年九月十三日の名古屋高裁判決におきまして、岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。
違法であるという認識ですね。
ただいま答弁申し上げたとおりです。
ところで、警察庁警備局警備企画課長、公安課長などで令和六年十月三日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。
これ、やっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識していてもやるんですか。どのような情報収集は駄目だという認識なんですか。