お答えいたします。
今般の総務省の調査結果においては、大規模盛土造成地の経過観察に関して、体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます。
国土交通省としては、大規模盛土造成地の安全確保の観点から経過観察が適切に実施されることが重要であり、そのためには、体制面の負担等の課題も考慮をする必要があると、このように考えてございます。このため、例えば省人化、省力化を図る観点から、ドローンなどの新技術の活用方法を地方公共団体に対して分かりやすくお示しをするなど、大規模盛土造成地の経過観察マニュアルの回答を検討をしてまいります。
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竹内真二(公明)
自治体の連携という問題については、また後ほど質問をさせていただきたいと思います。
その上で、まずは安全性把握調査について伺いたいと思います。
今回の調査では、多くの自治体が、土地所有者の特定が困難であること、相続人が不明であること、また数百万円から数千万円に及ぶ調査費用負担への理解が得られないことなどを理由に、安全性把握調査になかなか着手ができていないという実態が示されております。
盛土規制法では原則として土地所有者等が調査を実施する仕組みとなっておりますが、現実には所有者不明土地や資力に乏しい所有者も少なくないわけであります。このままでは、危険性…
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93服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
お答えいたします。
安全性把握調査も含め、盛土規制法に関する運用が適正かつ円滑に行われるよう、これまで国土交通省においては、盛土等の安全対策に関するガイドライン等の技術的助言の発出、毎年度、全国主管課長会議や地方自治体職員を対象とした研修の実施、毎月、農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催するなど、きめ細やかな支援を実施をしてまいりました。また、安全性把握調査に対して防災・安全交付金による財政的支援を講じてきたところでもあります。
先ほど述べたとおり、現在、都道府県等への実態調査を行っているところであり、この調査結果を踏まえ、安全性把握調査…
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竹内真二(公明)
今御説明いただきまして、更なる技術的支援というものを行っていただけるということで、よろしくお願い申し上げます。
次に、この経過観察についても伺います。
調査では、大規模盛土造成地におきまして六割以上の自治体が定期的な経過観察を実施していないとされております。その理由としては、必要性への認識不足、具体的な実施方針が定まっていない、人員不足や負担感などが挙げられております。しかし、熱海の教訓というのは異変の兆候を見逃さないこと、この重要性であります。盛土は、崩落前に、湧水、地表亀裂、擁壁変形などの前兆現象を示す場合があります。つまり、この経過観察というも…
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- (上の発言)
95服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
お答えいたします。
今般の総務省の調査結果においては、大規模盛土造成地の経過観察に関して、体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます。
国土交通省としては、大規模盛土造成地の安全確保の観点から経過観察が適切に実施されることが重要であり、そのためには、体制面の負担等の課題も考慮をする必要があると、このように考えてございます。このため、例えば省人化、省力化を図る観点から、ドローンなどの新技術の活用方法を地方公共団体に対して分かりやすくお示しをするなど、大規模盛土造成地の経過観察マニュアルの回答を検討をしてまいります。
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竹内真二(公明)
マニュアルの改訂、検討していただけるということで、できるだけ自治体の皆さん、対応ができるように、是非とも御尽力いただきたいと思います。
次に、盛土総点検後の対応についても伺います。
調査では、必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土のうち、約五割が現在も是正措置未了であるとされております。災害リスクが低いものが含まれているとはいえ、いかに是正措置済みにしていくかは、とても大きな問題であると思います。しかも、対策を担う県と市の間、あるいは自治体の部局間での連携や情報共有が不十分な例も報告書には紹介をされております。
例えば、市と県の例であります…
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97服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
お答えいたします。
盛土規制法による規制を実効性あるものとするためには、宅地や森林、農地、廃棄物処理など関係部局間や自治体間の相互の連携が重要となります。
こうした観点から、国土交通省では、令和五年五月の盛土規制法の施行に当たり、都道府県等に対して、関係部局等と連携を図り、盛土規制法の執行体制を確立するよう要請をいたしました。例えば、東京都では、庁内関係部局に警察も加えた会議体を構築し、管内の自治体との連携を図り、円滑な法の運用に努めております。
国土交通省としては、都道府県等に対して体制の構築を改めて要請するとともに、これにとどまらず、実態調査を…
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竹内真二(公明)
報告書の方にも、大変、自治体ですばらしい取組も紹介をされておりました。是非とも、好事例、横展開をお願いいたします。
そして、最後になりますが、盛土規制法全体の運用状況についても伺います。
盛土規制法は、この令和五年の施行後、経過措置期間を経て、令和七年度から、先ほども言いましたように本格運用始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各地で開始をされておりますが、これまでの盛土規制法の運用状況、そして今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。
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