総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。
その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。
一方、政党などについては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められておるところでございます。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。
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井野俊郎(自民)経済産業副大臣
未成年者がオンラインゲームを利用する場合については、まずは利用時間や利用方法などルールについて、未成年者は保護者と相談して主体的に作ることを促す取組や、決められたルールを保護者が管理するための機能の導入などが業界によって進められているものと承知しております。
その上で、業界においてはオンラインゲーム安心安全宣言が作成されており、経済産業省としては、国がガイドラインを一律に策定するのではなく、業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。
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津島淳(自民)内閣府副大臣
こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか。
ゲーム依存のことは、うちの、我が家でも毎日バトルになるぐらい、どうしたものかという思いがございますが、このゲーム依存のリスクというのをどう評価するかということは、これ全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのがどういうものか、全体、多様化しております。
一方で、安全に安心してインターネットを活用できる環境の整備は、これは急務であると認識をしてございます。おおむねこのリスクというものを、五つあるということで、令和七年八月にこども家庭庁の有識者会議が課題と論…
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田島麻衣子(立憲)
是非とも、共感していただいて有り難いです。いろんな御家庭でも、本当にどうしたらいいのかという思いというのはあると思うので、是非とも分かりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。
次に行かせていただきます。
最後の質問になりますけれども、選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。
これ、合法的に許されているものは、選挙期間中というのは、政党に類するもののネット広告というのは許されているものの、候補者本人が出てはいけないということであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど、今、選挙期間中に、県連ですよね、総支部連合…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
総務省としてまず申し上げておかなければなりませんのは、個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはないということは御理解いただきたいと思います。
その上で、この公職選挙法の規定について申し上げますと、選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられております。これによりまして、候補者については、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。
一方、政党などについては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められておるところでございます。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。
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田島麻衣子(立憲)
法律で認められた部分、政党等の広告だということなんですが、冒頭、候補者の写真と名前と選挙区が入っていたら、これは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私たちは許してはならないというように思います。
以上、時間が来ましたので、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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水野孝一(国民)
国民民主党・新緑風会の水野孝一です。
本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。
児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供を家庭等から一時的に引き離して保護します。そして、一時保護された子供はある日突然学校に通わないことになり、友人や周囲とのつながりも断たれてしまうという状況に置かれます。
一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で…
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67源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
こども家庭庁において、一時保護中の義務教育課程にある子供について、通学を希望している人数については把握しておりませんが、一時保護施設から小学校、中学校、高校に通学している人数は把握しておりまして、令和七年六月一日時点で全国で百二十一名となってございます。
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