小西洋之 (立憲民主党)

2026年7月23日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

私は、ただいま可決されました予防接種法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

予防接種法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、本法の施行後、速やかにRSウイルス感染症や、必要性に応じたその他の感染症に対する抗体製剤の定期接種化に向けた議論等を行うとともに、抗体製剤がこれまで予防接種に用いてきたワクチンとは異なる技術を用いた医薬品であることを踏まえ、接種の判断が適切になされるよう、抗体製剤の有効性及び安全性、作用機序その他の接種の判断に必要な情報を、国民に対しても分かりやすく迅速かつ的確に公表すること。

二、諸外国における予防接種施策を調査し、海外の状況や最新の科学的知見等に基づき、対象疾病や接種対象者の範囲及び疾病分類の在り方について適切に検討を行うこと。また、接種対象者の範囲と疾病分類の選択については、その判断根拠を国民に分かりやすく説明すること。

三、既に自治体において進められている予防接種記録のデジタル化を積極的に支援するとともに、予防接種データベースの情報を活用し、抗体製剤を含む予防接種の有効性及び安全性を継続的かつ安定的に評価できるような仕組みを構築すること。

四、予防接種法に基づく予防措置として抗体製剤が新たに位置付けられることを踏まえ、予防接種健康被害救済制度の対象となること及びその内容について、国民に対する分かりやすい情報提供を行うとともに、万が一健康被害が生じた場合に適切な救済が受けられる体制の確保及び被害者の実態把握と治療に向けた調査研究並びに制度に対する信頼の向上に努め、国民が安心して予防措置を選択できる環境整備を図ること。

五、予防接種法に基づく新たな予防措置の導入に当たっては、適切な疾病分類の検討を行うほか、地方公共団体の財政負担に配慮するとともに、地方交付税措置の対象とならない不交付団体についても、住民の接種機会に格差が生じることのないよう必要な措置を講ずること。

六、国民が必要に応じて遅滞なく定期接種を受けることができるよう、可能な限りワクチン等の供給不足を未然に防止し、安定供給を推進するとともに、供給不足が生じた場合には、接種期間の延長等も含め、速やかに適切な措置を講ずること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

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