鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長

2026年7月23日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

お答え申し上げます。

自治体は、予防接種に関する記録として、被接種者の氏名等の情報、接種日、予防接種の種類、予防接種を行った医師の氏名、そして接種量、そしてロット番号等を保存することが求められているところでございます。

本年六月から、先生御指摘の本年六月から運用を開始しましたデジタル化の基盤となる国のシステムの活用によりまして、自治体による接種記録の長期保存、管理が可能となることを念頭に、本年六月一日以降に実施されたデジタル予診票を利用した予防接種に関する記録につきましては、その保存期間を、接種を行ったときから被接種者が亡くなった日から五年が経過する日までの間としたところでございます。

一方、紙の方でございますが、デジタル化後も当分の間、紙の予診票による接種も併存するということでございますので、自治体の紙の予診票の保存等に係る負担を考慮いたしまして、紙の予診票を利用した場合の接種記録の保存期間については、例外として、見直し前と同様、接種を行ったときから五年を経過するまでの間としております。

ただし、本年六月一日以降に紙の予診票を利用して実施された予防接種の記録であったとしても、接種記録情報は予防接種の有効性、安全性分析に重要な情報でありますので、誰が、いつ、何のワクチンを接種したかといった、こうした重要なその三つの情報、これにつきましては、自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象とし、予防接種データベースに格納して永年保存する方針としているところでございます。

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