お答えいただきました。
人の生命の萌芽である受精胚の研究利用などについて法律に基づいて指針を策定していくことになります。指針の策定や見直しに当たっては、研究者、医療者、法律や倫理の専門家だけではなく、難病患者、障害当事者、家族や、希少性疾患の当事者団体などの参画を制度的に保障する必要があると思いますが、どのように保障していくおつもりでしょうか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
お答えいただきました。
人の生命の萌芽である受精胚の研究利用などについて法律に基づいて指針を策定していくことになります。指針の策定や見直しに当たっては、研究者、医療者、法律や倫理の専門家だけではなく、難病患者、障害当事者、家族や、希少性疾患の当事者団体などの参画を制度的に保障する必要があると思いますが、どのように保障していくおつもりでしょうか。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として岡崎太君が選任されました。
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日本共産党の白川容子です。 ヒトゲノム編集胚等の取扱い規制法案について質問をいたします。 ゲノム編集技術を人の生殖に用いるということは、科学技術的な課題とともに、人の尊厳の在り方、優生思想や社会的差別につながる可能性、次世代への不可逆的な影響など、倫理的、社会的な課題も指摘をされています。法案は、ゲノム編集胚等の胎内移植を禁止をし、基礎研究などでの取扱いについても法律で規制をしようとするものです。 そこで、基礎研究への受精胚提供について、まず大臣の認識を伺いたいと思います。 ゲノム編集胚を用いた基礎研究は、例えば遺伝性・先天性疾患の病態解明や治療…
議員御指摘のとおり、ヒト胚を滅失することに対して葛藤などがある方がいらっしゃるであろうということは認識をしております。 その上で、御指摘の倫理的な側面の見解につきましては、平成十六年に総合科学技術・イノベーション会議が取りまとめたヒト胚の取扱いに関する基本的考え方において、ヒト受精胚は、人そのものではないとしても、人の尊厳という社会の基本的価値の維持のために特に尊重されるべき存在であり、かかる意味で人の生命の萌芽として位置付けられるべきものと考えられるとされております。 本法案は、総合科学技術・イノベーション会議におけるこうした人の胚に関する御議論の…
お答えいただきました。
人の生命の萌芽である受精胚の研究利用などについて法律に基づいて指針を策定していくことになります。指針の策定や見直しに当たっては、研究者、医療者、法律や倫理の専門家だけではなく、難病患者、障害当事者、家族や、希少性疾患の当事者団体などの参画を制度的に保障する必要があると思いますが、どのように保障していくおつもりでしょうか。
まさに、本法案は、患者を代表する立場の方等も含めた多様な立場の方に御参画をいただいた合同会議での御議論を踏まえ、提出をさせていただいたものであります。
指針の策定、変更に当たっては、合同会議において、引き続き、学識経験者だけではなく、患者団体を始めとする当事者の御意見をしっかりとお聞きをしながら議論をしていきたいと考えております。また、パブリックコメントにより、広く国民や当事者の意見を求めることも含め、広く各界各層の意見を反映させていきます、まいりたいと考えております。
丁寧な議論、そして意見聴取を行うように求めておきたいと思います。
それから、ゲノム編集胚を用いた研究への社会的信頼性についても伺いたいと思います。
個人情報や知的財産権には配慮しつつも、研究計画や審査結果、進行状況、終了報告、違反事例など、可能な限り公開することが、国民的議論の土台になるし、社会的信頼性を高めることにもつながると思いますが、どのように取り組んでいくおつもりでしょうか。
ヒトゲノム編集胚等を用いた研究につきましては、国民の皆様に適切に理解をいただいた上で国民的な議論を深めることが重要であります。そのための継続的な情報提供が不可欠だと考えております。
情報提供の方法としては、例えば、ゲノム編集技術等に関する基礎的研究や医療への応用可能性に関する研究についてその成果を公表することや、科学技術の応用により想定されるリスクや倫理的課題、諸外国の状況等について厚生科学審議会等で御議論をいただきその結果を公表することなどが考えられますが、知的財産権にも配慮しつつ、可能な限りの情報公開に努めていきたいと考えています。