五年猶予、極めて私は課題があると思っていますが、大臣今答弁いただいた、とにかく一日も早く全ての方々が加入できるように厚労省としても責任持って対応いただく、そのことで、是非我々も後押しをしていきたいと思います。
それから、消滅時効期間の見直しについて触れておきたいと思いますが、今回一部の疾病に限って消滅時効期間が五年に延長されるということになりました。これ、なぜ一部に限ってしまったのかが現場からも懸念の声が上がっています。
二〇一七年の民法改正で、一般債権の時効は五年に既に延長されております。しかし、今回、対象外の疾病等については二年に据え置かれてしまった。つまり劣後が続くことになります。なぜ劣後させるんですか。なぜ、今、現状で二年で、資料にも付けております、資料の六にありますけれども、残念ながら時効が来てしまったので、時効徒過による、申請ができない、救済がされないという実態が現にあるわけですから、大臣、これ全部、全面的に五年に延ばす。なぜそうしなかったんですか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
先ほど局長の方から答弁したとおり、これまで関係者等あるいは関係審議会等の議論を経て、施行日五年以内の政令ということで合意をしているものでございます。
やはり、施行に当たりましては、小規模な事業者の方が大変多い、そうした実態も十分踏まえた上で対応する必要があろうというふうに考えておりまして、そうしたことで五年という時間を設定をさせていただいたことでございますので、その点につきましても御理解を賜りたいと思っています。
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石橋通宏(立憲)
いや、当事者の方々なかなか理解されないと思う。二十二万とさっき局長おっしゃった。つまり、それだけの方々が適用されるべき方々ですよ。除外されてきたということでしょう。この五年の猶予期間の間にそういった方々、何かあったらどうするんですか、大臣。救済されないじゃないですか。だから五年も悠長なことを言っていたら駄目だと。
これ、大臣、これ法律できれば五年ということにこのままなる。しかし、五年待たずに、とにかく全ての適用対象になる方々が一日も早くきちんと適用されるように、厚生労働省として、大臣責任持って、あらゆる資源、手段を使って救済する、そのために加入いただく…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
そうした方々が守られるということは非常に大事でありますので、任意加入の促進などをしっかり進めていきたいと思います。
二十二万の農林水産業の小規模な個人経営体について、令和十一年度末までに任意加入率八割、そうしたことを達成することを目指して、円滑な全面適用に向けて努力をしていきたいと考えています。
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
五年猶予、極めて私は課題があると思っていますが、大臣今答弁いただいた、とにかく一日も早く全ての方々が加入できるように厚労省としても責任持って対応いただく、そのことで、是非我々も後押しをしていきたいと思います。
それから、消滅時効期間の見直しについて触れておきたいと思いますが、今回一部の疾病に限って消滅時効期間が五年に延長されるということになりました。これ、なぜ一部に限ってしまったのかが現場からも懸念の声が上がっています。
二〇一七年の民法改正で、一般債権の時効は五年に既に延長されております。しかし、今回、対象外の疾病等については二年に据え置かれてしまった。つまり劣後が続くことになります。なぜ劣後させるんですか。なぜ、今、現状で二年で、資料にも付けております、資料の六にありますけれども、残念ながら時効が来てしまったので、時効徒過による、申請ができない、救済がされないという実態が現にあるわけですから、大臣、これ全部、全面的に五年に延ばす。なぜそうしなかったんですか。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
療養補償給付等の一部の給付については、早期に請求を行うことによりまして、事業主による迅速な再発防止措置や労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となります。また、時間の経過とともに過去の事実の立証が困難になる、そうしたこともありますので、早期に権利を確定をさせて労働者救済を図ることが必要である、そうした趣旨から消滅時効期間が二年とされているところであります。
他方で、脳や心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病については、疾病の想定される要因が多岐にわたることから、業務上災害であるか否かの判断が難しい場合があり、実際に時効後に請求がなされた件数の割合が比較的…
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石橋通宏(立憲)
脳・心臓疾患、今回五年に延ばす、そこは我々も是としているというか、そうすべきだと思いますが、逆に対象から漏れた、例えばここでいうと、介護等給付、これ三割が時効徒過なんですよ、大臣。これ、今回も救済されなくなっちゃう。三割ですよ。なぜ、じゃ、この人たちはいいんですか、救済されずに、三割もの方々が。
下のところに、徒過した理由といって、一応介護とあるんですけれども、全然これ件数調べていないので、実際にこれだけの時効徒過の件数があるにもかかわらず、その時効徒過の理由が分からないんです、全然。大臣、これで、この方々、今後も時効徒過でこういった方々が救済から除外…
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50岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
資料六でお配りいただきましたとおり、介護補償給付、時効に係る割合が高くなってございます。
これにつきましては、介護補償等給付の場合、障害補償等給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる、そういう性格の給付でございますので、一連のものとして、私どもも、その介護補償給付を受け得るということは、障害補償給付を決定した段階で情報としては分かっていることでございますので、その点を生かしまして、障害補償等給付の請求書と同時に介護補償等給付の請求書を配付することですとか、労災年金受給者の方々に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる…
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