岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

労災保険は、現行制度におきましては、原則として労働者を使用する全ての事業に適用されますが、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、家族労働を中心とする自営業に近いなどの実態を考慮しまして、当分の間、暫定任意適用事業として労災保険の全面適用の例外となっているところでございます。

これについて、今般、審議会での議論なども踏まえまして、暫定任意適用という扱いから全面適用に移行するとの内容を法案に盛り込ませていただいておりますが、その際、関係審議会からも円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるとされたところでございます。

具体的には、労災保険の全適用事業場、現在約二百九十七万ございますが、今般、今回の改正が仮に成立をいたしますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体の皆様に対し労災保険に加入をいただくということが出てまいります。

適切な労務管理を含めた制度の周知ですとか、現行でも可能な任意加入を促進しながら制度の円滑な定着を図るためには一定の施行期間が必要であって、やはり混乱のない形で適用に移行するためには一定の準備期間が必要であるということで、今回の法案の中では五年以内の政令で定める日というのを施行日とさせていただいているところでございます。

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