まず、メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進を目的としているものであります。委員から御指摘ありましたとおり、一定の労働者数以上の規模の事業場に適用をしております。
規模の要件でありますが、仮に小規模の事業場で偶然生じました一件の労働災害によって事業主に御負担いただく保険料が大幅に増加をしてしまう、そうしたことも考えられるわけでございますので、そうしたことを避ける目的などでこうした取扱いとしているところであります。
2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
まず、メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進を目的としているものであります。委員から御指摘ありましたとおり、一定の労働者数以上の規模の事業場に適用をしております。
規模の要件でありますが、仮に小規模の事業場で偶然生じました一件の労働災害によって事業主に御負担いただく保険料が大幅に増加をしてしまう、そうしたことも考えられるわけでございますので、そうしたことを避ける目的などでこうした取扱いとしているところであります。
事業主に聞いたらそう言いますよ、大臣。だから、なかなかそれは余り信用できるデータとは言えないと思うのですが。
じゃ、逆に聞きます。メリット制がこの事業主の労災防止、この対策の強化に現につながっているというデータはあるのですか。
メリット制による災害防止の効果につきましては、労政審やあるいは労災保険制度の在り方に関する研究会においてもデータに基づいた御議論をいただいたところでありますが、メリット制による保険料が引き上げられた事業場における被災者数の前年度からの増減率は、全事業場の被災者数の前年度からの増減率よりもおおむね低いことが示されておりますので、一定程度メリット制の効果があったと考えられます。 例えば、令和四年度にプラス四〇%でメリット制が適用された製造業における被災者数の増減率はプラス〇・七%であるのに対しまして、全事業場における被災者数の増減率はプラスの四・二%であり…
いや、でも、それメリット制があるからそうなのか、なくてもそうなのか、その区別のある科学的なデータ、根拠にはならないのではないですか。大臣、そこまでお調べになって言っておられるのかどうか分からないけど、現場からは、いや、かえってメリット制、むしろ労災隠しの原因になっているので、逆に言えば、メリットはそれほどないのではないかという指摘も受けています。 それから、もう一つ、現場から強い反対意見というか指摘を受けているのは、不公平な制度ではないのかと。結局、メリット制の対象になる事業者というのが一部大きい企業に限定されてしまっていると、百人以上若しくは二十人以…
まず、メリット制は、事業主間の保険料負担の公平性の確保と事業主の労働災害防止努力の一層の促進を目的としているものであります。委員から御指摘ありましたとおり、一定の労働者数以上の規模の事業場に適用をしております。
規模の要件でありますが、仮に小規模の事業場で偶然生じました一件の労働災害によって事業主に御負担いただく保険料が大幅に増加をしてしまう、そうしたことも考えられるわけでございますので、そうしたことを避ける目的などでこうした取扱いとしているところであります。
いや、余り意味が分かりません。
対象となっている特定事業主で、これメリット、つまり減額のメリットを受けている企業どれだけありますか、参考人で結構です。
お答えいたします。
メリット制適用事業場数、令和六年度の数字でございますが、全体で十五万二百九十四事業場、このうち引上げに働いている事業場が二万二千七百二十七事業場、引下げに働いている事業場が十二万五千百三十一事業場でございます。
八割以上が実は減額の恩恵を受けております。重ねて、対象とならない事業主、大臣さっき、いや、一件でもあったらと言われたけれど、逆に努力をいただいてずっとゼロで頑張っていただいているところは、でもメリット制の対象にはならないので、一切そういう減額の措置が受けられません。
そういったことも含めて、現場からは、これメリット制はむしろ抜本的に見直すべきではないのか、むしろ廃止も含めて検討すべきではないのかという指摘があったはずですが、今回なぜこのメリット制、存続させるのですか。