使用者側からは、再発防止などを踏まえて情報提供してくれという話、労働者側からは、慎重にというか、かなり強いトーンの慎重にという感じで今聞き取れました。
あと、公益代表委員もいて、公益代表委員の方からは、例えば、労働者の疾病等が業務災害か否かは使用者が労働基準法の義務を果たすために必要な情報であると、これまで事業主に情報提供が一切なされてこなかったことに疑問を思うですとか、労働基準法の使用者責任、保険料を負担しているのが使用者であるという、こういった観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然といった意見もあったというふうにあります。かなりこの難しい意見の中で、先ほどの方針が見えてきたと思います。
同じくメリット制についても同じような議論があって、ここちょっと今は省略しますけれども、情報提供についてはかなり複雑な状況になっている中で最終的な報告書がまとめられたというふうに思っています。
ただ、この報告書をまとめるプロセスの中で、これ労働側だと思いますけれども、労災隠しとか労災保険給付を受給した労働者に対する事業主による報復行為とか不利益取扱いとか、こういった、つながる懸念がかなり出ていて、これに対して実態を調査すると、そしてその結果に基づいて必要な検討を行うという、こういったことも書かれていますので、これはこれで重要かと思うんですけれども、これ、よく考えると、今、情報提供がなされていない段階で実態調査しても、その不利益行為とかが情報提供された結果起きたかどうか、そうじゃないかということは、まだされていないので分からないんだと思います。実際、情報提供された上で、情報提供された結果、不利益行為が起きたということは情報提供されないと分からないので、今行う実態調査は、情報提供の結果何が起きているかといった調査結果にはなり得ず、むしろ情報提供がない段階で、今時点で報復行為とか不利益取扱いとかが明らかになって、それをどう対応するかという、こういった検討にならざるを得ないんだというふうに思っています。
もし調査の結果、不当行為若しくは不利益取扱いが明らかになった場合は、むしろ今は労働基準法でそもそも事業主による不利益取扱いの禁止の規定があるので、その規定が十分に機能していないとかそういった話になるので、もしそういった事態が明らかになった場合は、情報の提供の在り方というよりも、労災法の保険の中で、法律の中で不利益取扱いに対する例えば規定を入れていくとか、そんな根本的な議論になっていくべきだというふうに考えますが、これに対してちょっと見解いただきたいと思います。
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小川克巳(自民)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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石田昌宏(自民)
おはようございます。石田です。
早速質疑に入ります。
労災の保険給付に関する情報提供の在り方について御質問いたします。
今回の法改正は、令和八年一月に労政審で労災保険部会が報告書をまとめて、それに基づいて行われていると思います。法改正マターはここで今審議しますが、それ以外の事項もありますので、そこも含めて質問いたします。
このまとめられた内容の中で、事業者への情報提供の項目があります。報告書によると、労災保険給付の支給とか不支給の決定の事実については、今、被災労働者には伝えていますけれども事業者の方には伝えていないといった状況ですが、それを条件付…
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5岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険部会におきまして、御指摘の点につきまして、使用者代表委員からは、労災保険の支給、不支給の情報は労働災害の再発防止に必要な情報であり、保険料を事業主が負担していることからすると、労働者に通知されている情報と同じ情報を同じタイミングで全事業主に通知すべき、あるいは、事業主は災害防止の努力が必要であるが、そのためには災害の内容を知ることが重要、個人情報への配慮は必要であるが全ての事業主に情報が提供されることが必要である等の意見が出されたところでございます。
一方、労働者代表委員からは、そもそも事業主としては、請求時の事業主証明や…
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- (上の発言)
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石田昌宏(自民)
使用者側からは、再発防止などを踏まえて情報提供してくれという話、労働者側からは、慎重にというか、かなり強いトーンの慎重にという感じで今聞き取れました。
あと、公益代表委員もいて、公益代表委員の方からは、例えば、労働者の疾病等が業務災害か否かは使用者が労働基準法の義務を果たすために必要な情報であると、これまで事業主に情報提供が一切なされてこなかったことに疑問を思うですとか、労働基準法の使用者責任、保険料を負担しているのが使用者であるという、こういった観点からすると、事業主に更に情報提供することは当然といった意見もあったというふうにあります。かなりこの難しい意見の中で、先ほどの方針が見えてきたと思います。
同じくメリット制についても同じような議論があって、ここちょっと今は省略しますけれども、情報提供についてはかなり複雑な状況になっている中で最終的な報告書がまとめられたというふうに思っています。
ただ、この報告書をまとめるプロセスの中で、これ労働側だと思いますけれども、労災隠しとか労災保険給付を受給した労働者に対する事業主による報復行為とか不利益取扱いとか、こういった、つながる懸念がかなり出ていて、これに対して実態を調査すると、そしてその結果に基づいて必要な検討を行うという、こういったことも書かれていますので、これはこれで重要かと思うんですけれども、これ、よく考えると、今、情報提供がなされていない段階で実態調査しても、その不利益行為とかが情報提供された結果起きたかどうか、そうじゃないかということは、まだされていないので分からないんだと思います。実際、情報提供された上で、情報提供された結果、不利益行為が起きたということは情報提供されないと分からないので、今行う実態調査は、情報提供の結果何が起きているかといった調査結果にはなり得ず、むしろ情報提供がない段階で、今時点で報復行為とか不利益取扱いとかが明らかになって、それをどう対応するかという、こういった検討にならざるを得ないんだというふうに思っています。
もし調査の結果、不当行為若しくは不利益取扱いが明らかになった場合は、むしろ今は労働基準法でそもそも事業主による不利益取扱いの禁止の規定があるので、その規定が十分に機能していないとかそういった話になるので、もしそういった事態が明らかになった場合は、情報の提供の在り方というよりも、労災法の保険の中で、法律の中で不利益取扱いに対する例えば規定を入れていくとか、そんな根本的な議論になっていくべきだというふうに考えますが、これに対してちょっと見解いただきたいと思います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今御指摘がありましたとおり、一月の労政審の建議におきましては、メリット制が労災隠し、あるいは労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながる、そういった懸念について実態を把握するということとされました。このため、今年度、事業主による労災隠しが行われていないか、あるいは報復行為や不利益取扱いが行われていないか等について実態把握を行うとともに、来年度以降も継続をして行う予定です。
建議では、この実態把握の結果に基づいて、事業主に対する支給決定等に関する情報等の提供の在り方について必要な検討を行うことが適当とされております。この実態把握の…
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石田昌宏(自民)
ありがとうございます。
情報提供は私は必要なことだというふうに思ってはいますけれども、その是非の問題と、そもそも不利益な取扱いがあるかどうかという問題、この二つ今重なってきていると思いますので、そこはやっぱり論点なり議論が複雑にならないように、またずれないように丁寧に進めていって、より良い現場をつくっていただきたいというふうに思います。
次に、訪問系サービスについてちょっと御質問したいと思います。
今年、埼玉県で、ケアマネジャーが訪問先で危害を加えられてお亡くなりになるという、とても残念なことが起きてしまいました。絶対にあってはならないことだという…
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9黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
今回のような事件を未然に防ぐためにも、ケアマネジャーの方々を含めた在宅介護従事者の安全確保は極めて重要でございます。
委員御指摘くださいましたように、令和七年度の補正予算で事業を計上しておりますが、この事業が令和八年度に繰越し済みであります。あわせまして、同様の支援を令和八年度の当初予算における地域医療介護総合確保基金のメニューとしても位置付けておりますので、そのような当初予算での対応も行っておりますので、そのことも申し添えます。
あわせて、令和九年度以降の対応につきましても、引き続き、関係者と連携をしながら、予算上の対応を含…
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