お答え申し上げます。
昨年度のフォローアップについては現在精査中であるため、準備が整い次第、障害者政策委員会に報告することを予定しております。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
お答え申し上げます。
昨年度のフォローアップについては現在精査中であるため、準備が整い次第、障害者政策委員会に報告することを予定しております。
繰り返しになりますが、相対的欠格条項自体は、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断するものを求めているものだと考えておりますので、そのこと自体が差別に当たるというふうには考えておりませんが、ただ、いろいろな見方があろうかと思いますので、先ほど申し上げましたように、障害者基本計画の方針にのっとって、その規定が真に必要かどうかということは検討していくことが必要だと考えております。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
明確な差別です。今こそ相対的欠格条項を見直すべきです。代読お願いします。 まず、今回の最高裁判決は、障害者権利条約の批准や障害者差別解消法の施行などを挙げ、障害者施策は保護から法的な権利の保障へ転換したと認めています。さらに、最高裁判決本文に対する反対意見で、三浦守裁判官は、相対的欠格条項について、合理的な配慮の提供との関係が明らかではなく、障害者の機能障害に偏ったものとなっていると述べています。これらは重要な指摘です。 障害者差別解消法は、障害は社会的なバリアと個人の特性の相互作用によって生み出されると捉える社会モデルの考え方がベースにあります。社…
お答え申し上げます。
昨年度のフォローアップについては現在精査中であるため、準備が整い次第、障害者政策委員会に報告することを予定しております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
各省庁による検証は二年前からやっています。相対的欠格条項は差別ですから、即撤廃すべきです。津島副大臣、いかがですか。
二年前、つまり令和六年十月八日の障害者政策委員会において、いわゆる相対的欠格条項の検証、見直し状況についてフォローアップを実施したという、その事実関係のことをお話しされていると思いますが、現在、そのフォローアップについて関係省庁と精査をしておりますが、七月に開催される障害者政策委員会に報告することを予定しているところです。