お答えをさせていただきます。
こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
お答えをさせていただきます。
こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
特例に該当しない場合にどういうペナルティーありますかと、簡潔に答えてください。
仮に特例に該当しない場合には、特例ではない一般的な個人データの第三者提供の規律が掛かることになりますので、その場合には通例ですと個人データの第三者提供のための同意が必要ということになりますので、同意なく提供した場合にはそこのペナルティーが掛かり得るということかと認識しております。
さっきの診断書などのフォーマットにある氏名などが統計作成上必要でないと、必要でないというふうにそれを判断するのは誰ですか。それは当事者間ですか。病院、医療機関とAI開発事業者だけが判断するんですか。あるいは、政府が示すそのガイドラインなどでそうしたものをきちんと拘束できるのか、それを答えてください。
お答えをさせていただきます。
こちら、医療データの関係につきましては、厚生労働省とも共管のガイドラインなど、ガイダンスなどもございまして、この法案についてお認めいただいた場合には、医療情報の場合にどう適用されるのかということについてはこのガイドラインなどでもしっかりとお示しをしていく予定としております。
いや、ちょっと厚労大臣、今のやり取り聞いていただいて、医療分野のガイダンスというものがあるんですけれども、私はこれ、十三条との関係も何か立法事実も整理されていないのでもう法律の体を成していないんじゃないかと私は思うんですが、かつ特別法で政策的にも対処すべきだし、できたものなので、これは法案として私は廃案にすべきだと思うんですが、仮にですよ、仮にこの法律がもし成立する場合には、今私がやり取りしたような、もう普通にそのフォーマットが各病院にあって、そこで容易に削除できるようなものについてはちゃんと削除をすると、そういうふうなガイダンスを大臣として責任持って検…
まず、昨年の二月に個情委の方からこの考え方が公表されまして、それについて当時、当省の懸念点を伝えたところであります。
その後、個情委との協議を行う中で、統計作成等の詳細を定める規則あるいはガイドライン等の策定の際に、リスクに応じた具体的な対応策を明確にすることとされました。これによって当省の懸念を払拭する方法が確認をされたと理解をしております。
ですから、厚生労働省としては、こうしたガイドライン等の策定において、実際に懸念を払拭できるように主体的に関わっていきたいと考えています。
ちょっとさっきの反対解釈ですね、統計作成上必要なものが渡せてそうでないものは渡せないというところなんですけれども、ちょっとそこも含めて、政府としてちゃんとその立法事実も含めた整理をして法案審議を求めるべきだというふうに思います。極めて問題の多い法案だというふうに思います。
次の、じゃ、質問に行かせていただきますが、ちょっと時間が。政務官、退室されますか。