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小西洋之(立憲)
いや、だから、私は今すぐこれを特別法でやるべきものではないかということを申し上げているわけなんですけれども、ちょっとこれ、話がかみ合っていないんですが。
いろんな、東京、どこでもありますが、大きな病院がありますよね。そこに国民の皆さんが診断を受けてかかっているわけですけれども、そこのデータが第三者にどかんと渡されて、その第三者が清く正しい人だったらいいですよ、ただ、その清く正しい人かどうかということについて何の許認可権にも服さないわけですから、その人がどういう資質を持って、どういう組織構成をして、どういうガバナンスをやっていて、どういうルールを守ってい…
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川崎ひでと(自民)デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
お答え申し上げます。
昨今のAIの進歩は大変早うございます。それゆえ、これまではテキストデータのみのAIの開発でよろしかったとは思いますけれども、現在は画像、動画あるいは診断による音声のデータというものも十分なデータとして活用されます。それゆえ、こうしたものも提供するに当たっては、今までのテキストデータであればマスキング等の対応が可能だったかもしれませんが、まさにマルチモーダルという様々なデータが活用する以上は、こうした加工を医療現場で付すのはかなり困難だというふうに判断をしております。
それゆえ、データの提供をするに当たっては、その提供事業者とのし…
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小西洋之(立憲)
例えば音声データだったら、医師と患者のやり取りだとか、あるいは医療従事者間の治療行為についてのカンファレンスだとか、いろんなものがあると思うんですけれども、少なくともそれは患者の同意をやっぱり取らないと出してはいけないものだと私は思うんですけれども、ということが非常に話がよく分からないんですね。
もう一つ質問するんですが、政府の方からの説明で、カルテなど削除が容易なものについては削除して、削除というか仮名化だったんですが、そういうふうに個人情報の特性を分からないようにして提供する義務が掛かっているというんですけれども、ちょっとそのことについて説明してい…
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- (上の発言)
40小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
御回答させていただきます。
今回の統計特例等でございますけれども、あくまでも統計作成等のために必要なデータのみが提供できるということになっております。なので、今委員御指摘の創薬などの場合でございますけれども、創薬研究などの場面においては、原則としては氏名等は不要であり、これを削除して提供することが現在も通例となっているというふうに承知しておりまして、これを踏まえまして、統計作成等の場合についても必要とされる情報のみが提供されるということで、必要とされない情報については提供されないということでございます。
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小西洋之(立憲)
今おっしゃった氏名等削除ですか、通例っておっしゃったんですが、これは法的な何か義務は掛かっていないということなんですか。
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42小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今回法案になっております統計作成等の場合には、あくまでも統計作成のために必要なデータのみが提供されることが認められるということになっております。
そうしますと、創薬などのために氏名、住所などが不要という場合も十分想定されますので、不要という場合には、今回の統計特例の特例がお認めいただけましたら、不要な情報について提供することは認められないといったような形になると、今回の法案がお認めいただけましたらそういう形に、法的な義務になるということで御理解いただければと思います。
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小西洋之(立憲)
じゃ、統計作成のために必要なもののみが提供が許されるということで、その反対解釈で不要なものは駄目だという、法的に駄目だという意味なんだと思うんですけど、医療に関するAI開発で名前が必要なもの、住所が必要なものって何かあるんですか。そこをお答えいただけますか。
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