財政当局寄りの厚生部局に、更に追従した、この場にはいませんが、一部議会関係者に強く反省を求めたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
2026年6月25日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 206 発言)
財政当局寄りの厚生部局に、更に追従した、この場にはいませんが、一部議会関係者に強く反省を求めたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
木村委員、時間が参っております。質疑をまとめてください。
患者の選定療養として患者負担増の話にすり替えてしまったのでしょうか。この課題の最初に、この議論の最初に、本丸から逃げているという話をしましたが、まさにこのことなんです。自分たちの都合のいい部分だけを先取りして、時間の掛かる都合の悪い部分は後に追いやってしまうという議論の仕方を実行してきた……
木村委員、時間が過ぎております。
財政当局寄りの厚生部局に、更に追従した、この場にはいませんが、一部議会関係者に強く反省を求めたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。 まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一…
小西委員の御質問にお答えいたします。 文書として存在するかどうかについては文書としてはございませんが、御質問がありました政策の必要性、そしてこの立法事実について端的に御説明をさせていただきます。 まず、政策的な必要性につきましては、AIが急速に発展、普及する中、幅広い分野において複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっている事実がございます。 このため、あらゆる分野に適用される一般法としての個人情報保護法に、新たにこの統計作成等の特例という制度を設けることを提案しております。 そして、合理性に係る立法事実について、本特例は…
内閣法制局にも来ていただいていますが、今の質問ですが、憲法十三条との関係で、先ほど申し上げた医療情報の第三者提供、AI開発事業者への提供について、この政策上の必要性、合理性、立法事実の審査は文書としてはしていないということでよろしいですね。イエスかノーかで答えてください。