お答え申し上げます。
頼れる身寄りがない高齢者等の増加に伴いまして、高齢者等終身サポート事業に対するニーズが高まっていくことが想定をされます。先ほど第二種社会福祉事業の話がございましたが、こちらは公的な位置付けもかなり強いものだというふうに存じます。これからお話しするのは民間のサービスの方です。
それで、こうした事業の適正な運営を確保することは大変重要でございますので、利用者が安心して事業を利用できるように、令和六年に関係省庁が連携をして事業者向けのガイドラインを策定しております。このガイドラインを踏まえまして、昨年八月、高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立をされました。この同団体におきまして、今月から国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設をされました。この仕組みが動き始めるということでございます。こうした民間の事業者による質の向上に向けた取組が極めて重要かと存じます。
厚生労働省としては、引き続き、関係省庁と連携をして、ガイドラインの周知を図りながら、こうした業界団体の取組の後押しをしてまいります。
また、今回の法案では、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応について、各市町村において関係者で協議をし、課題解決につなげる取組が推進されるということが盛り込まれております。例えば、こうした地域の協議の場に、先ほど御紹介をしました団体の加盟の優良事業者として認定されているような方々の参画を促すということも一案かと存じます。こうした事業者が各地域において適切に選ばれて、地域の関係者との信頼関係を構築できるような必要な環境整備にも努めてまいりたいと存じます。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
既存の民間サービスを提供している事業者が業態拡大をされるんだとすれば、恐らく利幅は小さくなるでしょうから、どこまで参入をいただけるのかというのは慎重に経過を観察をいただきたいと思いますし、まず、やはり社協だということを御言及をいただきましたが、まさに、この社会福祉協議会ですけれども、既存の事業におきましても、これ判断能力の不十分な方のみを対象とした制度でありますが、それ、その現状においても、全国およそ千六百余りの基幹的社会福祉協議会が、四千人余りの専門員と一万五千人ほどの生活支援員、合わせて、ですから二万人弱の人員で五万六千人程…
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80鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
まず、前提といたしまして、社協さんについては非常にその存在が大変重要だ、実施を義務付けておりますので大変重要だと思っておりますし、一方で、社協さんだけではなくて、様々な民間主体にこの事業に参入いただけるよう、我々としても努力していきたいというふうには思っております。
その上で、現在、社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業につきましては、待機者が生じていることや、同事業を支える専門員や生活支援員の充足状況等に課題があるというふうに認識をしております。
また、社会保障審議会の報告書におきましても、この事業の詳細の検討に当た…
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
もう既に多大な御負担を掛けているのが社協であるということは、是非とも引き続き御留意をいただきたいというふうに思います。
何となく役割分担のようなものも見えてまいったわけですけれども、その上で行政の関わり方をちょっと整理をすべきではないかなということを御指摘申し上げます。
民間の高齢者等終身サポート事業については、明確な監督官庁が存在をしておりません。やはり、質の低い事業者が参入をすれば、高齢者の方の老後の生活の安定を脅かすことにもなりかねないわけであります。
そこで、例えばこの高齢者等終身サポート事業にも届出制を導入するな…
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- (上の発言)
82黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
頼れる身寄りがない高齢者等の増加に伴いまして、高齢者等終身サポート事業に対するニーズが高まっていくことが想定をされます。先ほど第二種社会福祉事業の話がございましたが、こちらは公的な位置付けもかなり強いものだというふうに存じます。これからお話しするのは民間のサービスの方です。
それで、こうした事業の適正な運営を確保することは大変重要でございますので、利用者が安心して事業を利用できるように、令和六年に関係省庁が連携をして事業者向けのガイドラインを策定しております。このガイドラインを踏まえまして、昨年八月、高齢者等終身サポート事業者による全国レベルの業界団体が設立をされました。この同団体におきまして、今月から国のガイドラインを上回る基準を満たす事業者を優良事業者として認定する制度が創設をされました。この仕組みが動き始めるということでございます。こうした民間の事業者による質の向上に向けた取組が極めて重要かと存じます。
厚生労働省としては、引き続き、関係省庁と連携をして、ガイドラインの周知を図りながら、こうした業界団体の取組の後押しをしてまいります。
また、今回の法案では、頼れる身寄りがない高齢者等からの相談対応について、各市町村において関係者で協議をし、課題解決につなげる取組が推進されるということが盛り込まれております。例えば、こうした地域の協議の場に、先ほど御紹介をしました団体の加盟の優良事業者として認定されているような方々の参画を促すということも一案かと存じます。こうした事業者が各地域において適切に選ばれて、地域の関係者との信頼関係を構築できるような必要な環境整備にも努めてまいりたいと存じます。
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新実彰平(維新)
現状よく分かりました。
業界団体ができるということは大変大きな前進だというふうに思いますし、引き続きコミュニケーションを丁寧に取っていただければというふうに思います。
加えまして、この第二種社会福祉事業ですけれども、これは既に届出制なわけですが、これ都道府県知事への届出で完結をすると。一方で、関係者にとって最も身近な存在であるのは市区町村であろうと思いますが、市区町村の制度的な関与が担保されていないようにも思います。そのため、自治体の窓口や医療機関が、地域にどんな支援事業者がいるのか、どのようなサービスが行われているのかを把握、コントロールできない可…
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84鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
頼れる身寄りがいない高齢者等を地域全体で支援する体制の整備につきましては、包括的な支援体制の整備を行う市町村がその責務の一環として地域の実情に応じて体制整備を行っていくことが重要だというふうに考えております。
また、頼れる身寄りのいない高齢者等への支援に当たっては、市町村単位で設置される相談支援機関への相談を端緒として必要となる支援につなぐことが考えられるところでございますし、その場合にこの新たな事業というのはその重要なつなぎ先の一つになり得るというふうにも認識しております。このため、本事業の開始後の届出義務に基づき都道府県が把握…
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新実彰平(維新)
前向きな御答弁ありがとうございます。
このテーマの最後に伺いたいのは、医療との連携でございます。
頼れる身寄りのない方が入院された後の生活におきましては、どうしても医療関係者に責任が偏重します、当然かと思いますが。その中で、例えば医療ソーシャルワーカーや看護師さんが日々のちょっとした買物を手伝ったり、場合によってはお金の管理を任されてしまうとか、任される以前にもう担わざるを得ない現実があったりとか、そんなケースがございます。これ、当然、必須の医療行為とかケアとは呼べないわけでありまして、まさにシャドーワークであります。お金ですからトラブルのもとにもな…
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