ありがとうございます。
本会議では、利用者がケアマネにもっとたくさんサービス入れろということが起きるんじゃないかとか、事業者が包括の範囲でサービス減らしちゃって質が悪くなるんじゃないかという、こういう質問させていただいたんですが、そもそも特定地域の指定についてもしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
次に、包括的な支援体制の整備、重層的支援体制事業について伺いたいと思います。
資料の二、付けております。これ、この重層の話をしたりとか地域の福祉の話をするとよく見る図なんですけれども、この地域共生社会の実現に向けた取組として、今回の包括的な支援体制の整備、重層的な支援体制整備事業が展開されている中でのここの体制強化、言われています。
今回、改正法の百六条の三の二に基づいて支援会議が設けられて、同五項の連携、同五項において、連携をしっかりと図っていくというふうに、その努めなければいけない規定が置かれました。
都道府県、市町村における会議体のこの設置数や連携を図るなどの取組、この活用状況を今後どのように把握して効果を図っていくのか、お示しください。
49
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の特定地域サービスにつきましては、先ほど来御指摘をいただいておりますが、包括的な評価の導入によりまして、地域の訪問介護サービスの継続確保につながっていくことを目指しているものでございます。
今回の特例の対象となる特定地域の対象エリアでございますが、サービス需要の減少を捉える観点で、高齢者の人口密度や高齢者人口の減少などに着目をした一定の基準を設定をすることとしております。具体的な基準を設定をいたします。そうした上で、国の定めた報酬単価や地域の基準に基づいて、導入の是非について各地域において決定をしていただくことになります。
この導入に当たっては、…
この発言のページ
50田田村まみ(国民)
保険者がしっかりとという、その保険者が財政をコントロールしたいがゆえに、たくさん包括払いを設定すればコントロールしやすくなるわけじゃないですか。ケアマネがどういう計画を立ててくるかではなくて、何人でどれぐらいの包括払いでというふうになるわけなんですよね。なので、その保険者の恣意的な利用が私は懸念されると言っています。
中山間地とか過疎地の二〇二四年までの対象地域というのは、正直、現場から聞いていたら、もうこれ過疎地域での加算してほしいと言うんだけれども、保険者から、いや、まだそういう地域じゃないということで、はねられていたという実態があるわけなんですよ…
この発言のページ
51黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
先ほど大臣からお答え申し上げましたが、特定地域の対象についての考え方を、一定の基準をお示しします。それは客観的な基準を想定をしております。
それで、この仕組みの導入の背景は、先生よく御案内のとおりなので釈迦に説法になりますが、サービス需要が減っていくということに着目をして、そこを起点にした検討になっております。ですので、高齢者の人口密度あるいは高齢者人口の減少、こういった客観的な要素、あるいは、その地域に事業所がないとか、そういう客観的な状況をベースにした基準をお示しをするということを考えておりまして、具体化は審議会での議論になりますが、恣意的な運用と…
この発言のページ
- (上の発言)
52田田村まみ(国民)
ありがとうございます。
本会議では、利用者がケアマネにもっとたくさんサービス入れろということが起きるんじゃないかとか、事業者が包括の範囲でサービス減らしちゃって質が悪くなるんじゃないかという、こういう質問させていただいたんですが、そもそも特定地域の指定についてもしっかりと見ていただきたいというふうに思います。
次に、包括的な支援体制の整備、重層的支援体制事業について伺いたいと思います。
資料の二、付けております。これ、この重層の話をしたりとか地域の福祉の話をするとよく見る図なんですけれども、この地域共生社会の実現に向けた取組として、今回の包括的な支援体制の整備、重層的な支援体制整備事業が展開されている中でのここの体制強化、言われています。
今回、改正法の百六条の三の二に基づいて支援会議が設けられて、同五項の連携、同五項において、連携をしっかりと図っていくというふうに、その努めなければいけない規定が置かれました。
都道府県、市町村における会議体のこの設置数や連携を図るなどの取組、この活用状況を今後どのように把握して効果を図っていくのか、お示しください。
53鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
社会福祉法に基づく支援会議につきましては、これまで、いわゆる重層事業を実施している自治体のみが設置できる仕組みとしていたところでございますが、関係者間の連携、協働体制を地域の実情に応じて構築できるよう、この法案におきましては全ての市町村において設置を可能とする内容を盛り込んでおります。
支援会議につきましては、これまでも設置数や活用状況の把握をしておりまして、例えば令和六年度におきましては、重層事業を実施している三百四十六の自治体のうち三百二十八の自治体で支援会議を設置していると承知しており、法改正後の状況についても継続的な把握に…
この発言のページ
54田田村まみ(国民)
なぜこの質問をしたかというと、平成二十六年六月の消費者安全法の改正によって、高齢者、障害者、認知症等による判断能力が不十分となった方の消費者被害を防ぐための、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う消費者安全確保地域協議会、よく見守りネットワークというふうに言っているんですけど、今回の法案でもよく見守り見守りと言って、じゃ、どっちの見守りなんだというふうに一般の人が聞いたら思うと思います。利用する予定になる高齢者や障害者の方たちもそうだというふうに思います。
そういう意味でいくと、この今数を聞いたんですけれども、例えば、この今回の表、図に…
この発言のページ
55
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず、社会福祉法に基づく支援会議につきましては、課題を抱えていらっしゃる住民の支援について、必要な情報の交換と検討を行う場です。ほかの関係会議で支援の内容が十分に検討されていない場合など、他の関係会議と相互に連携を図りながら検討を進めることなどが法律に規定を、改正法に規定をされているところであります。
ここで言う他の関係会議でございますが、これは、他省庁の制度に基づくかどうかにかかわらず該当するものだと考えております。消費者安全確保地域協議会についても、認知症高齢者や障害者等の配慮を要する消費者の消費者被害の早期発見や福祉サービスへの円滑な移行といった…
この発言のページ