御質問ありがとうございます。
総合事業というのは、本来、その介護予防の、要支援者の身体的自立を促していくと。その結果、そのリエーブルメントで高齢者の生活の質も上がる、さらに介護給付費も減る、そこを目指していくのが本来の総合事業の姿だと。新しくできたガイドラインには実はそう書かれています。
ただ、一方で、それまでの制度化の過程で、通所介護、要支援の人の通所介護、訪問介護の受皿として地域を使うような理解がされていたのは事実ですし、政府の文言にそういう、政府文書の中にそういう文言が入っていたのは事実だと私は思います。この運用では総合事業は絶対うまくいきません、だって、地域は受皿ではありませんので。なので、高齢者の暮らしから考えて地域の資源をどう活用しながら外出支援をしていくのか、そこに例えば総合事業が必要だったら総合事業の金を使う、そういうことをしていく必要があると思います。
なので、総合事業は運用次第で私はうまくいく面もあると思っています。ただ、今回のその特定地域に関してはまだちょっと報酬の体系が分からないので何とも評価がしにくいんですけれども、分権と集権、自由と平等というのはトレードオフですので、地域の実情に応じた体制整備をするということは、地域格差はある程度認めなきゃいけないんだろうと私は思います。その格差をどこまで認めるのか、そこの議論は一回しておいた方がいいかなと思います。ただ、格差の話ばっかりしていると集権に進んでいきますので、その分権と集権というのはトレードオフだと、自由と平等というのはトレードオフだと、ここはちょっと理解していただいた方がいいかなと思っております。
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白川容子(共産)
ありがとうございます。
次に、志田参考人にもう一点お聞きをしたいんですけれども、包括報酬についてお聞きをしたいと思います。
特定地域サービスについては事業所が包括報酬を選択できるようになりますけれども、二十年前に、要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が月単位の定額報酬になった際に、給付が大幅に削減をされました。その後、介護給付は外されて地域支援事業に移りましたけれども、要支援者が増える一方で訪問型のサービスの利用というのは減少したということになります。
今回の法改正でも、やっぱり給付抑制に向かわないか、先ほどもお話もありましたけれども、この包括…
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75志志田信也公益社団法人認知症の人と家族の会介護保険・社会保障専門委員会委員長
ありがとうございます。
この包括報酬の制度というのは、今委員おっしゃったように、平成十八年の、当時、新予防給付と呼んでいましたけれども、要支援一、要支援二の方々の部分が、デイサービスだとかが月額包括報酬になったわけです。そこで起きたことが、それまで必要な回数が利用できていたのに、なぜか分からないけれども、要支援一の人は週一回、要支援二の人は週二回というような、それが基準で決まっているわけでないのに、そういうふうになってしまった。
そして、その後、月額包括報酬のサービスは、地域密着型サービスの小規模多機能居宅介護事業所又は定期巡回等々出てきましたけれど…
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白川容子(共産)
ありがとうございました。
次に、三原参考人にお伺いをしたいと思います。
特定地域居宅サービス等の事業は、要介護認定者を対象に居宅サービス等が地域支援事業として実施をされることになります。かつて要支援認定者の訪問介護、それから通所介護が地域支援事業に移行をして総合事業となりましたけれども、担い手の資格を緩和をして住民団体のボランティアに担い手を広げて提供される、そういうサービス内容も自治体間格差が大きくなりました。
先ほど、参考人からもその件についても少し触れていただきましたけれども、その現在実施をされている総合事業についての評価と、それから特定地域…
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- (上の発言)
77三三原岳株式会社ニッセイ基礎研究所上席研究員
御質問ありがとうございます。
総合事業というのは、本来、その介護予防の、要支援者の身体的自立を促していくと。その結果、そのリエーブルメントで高齢者の生活の質も上がる、さらに介護給付費も減る、そこを目指していくのが本来の総合事業の姿だと。新しくできたガイドラインには実はそう書かれています。
ただ、一方で、それまでの制度化の過程で、通所介護、要支援の人の通所介護、訪問介護の受皿として地域を使うような理解がされていたのは事実ですし、政府の文言にそういう、政府文書の中にそういう文言が入っていたのは事実だと私は思います。この運用では総合事業は絶対うまくいきません、だって、地域は受皿ではありませんので。なので、高齢者の暮らしから考えて地域の資源をどう活用しながら外出支援をしていくのか、そこに例えば総合事業が必要だったら総合事業の金を使う、そういうことをしていく必要があると思います。
なので、総合事業は運用次第で私はうまくいく面もあると思っています。ただ、今回のその特定地域に関してはまだちょっと報酬の体系が分からないので何とも評価がしにくいんですけれども、分権と集権、自由と平等というのはトレードオフですので、地域の実情に応じた体制整備をするということは、地域格差はある程度認めなきゃいけないんだろうと私は思います。その格差をどこまで認めるのか、そこの議論は一回しておいた方がいいかなと思います。ただ、格差の話ばっかりしていると集権に進んでいきますので、その分権と集権というのはトレードオフだと、自由と平等というのはトレードオフだと、ここはちょっと理解していただいた方がいいかなと思っております。
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白川容子(共産)
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
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天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
参考人の皆様、本日は貴重なお話をいただき、誠にありがとうございます。
本日は、障害当事者の立場から、本改正案における懸念点を中心に参考人の皆様の御意見を伺います。
まず、菊池参考人、三原参考人に伺います。
本改正案には、過疎地等における福祉サービスの維持に向けて、高齢、障害の分野をまたいで特定地域サービスの導入が盛り込まれています。しかし、障害福祉、特に重度訪問介護などは本人の自律と権利保障、個別性を最優先に発展してきたことから、歴史、財源、運用の面で介護保険とは違いがあります。介護保険優先原則による…
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80菊菊池馨実早稲田大学理事・法学学術院教授
ありがとうございます。
障害者基本法を始めとする障害者施策、障害福祉の目的や理念、すなわち障害者の自立及び社会参加の支援、地域社会における共生などが今後も尊重されるべきことは言うまでもないことと思っています。
一方で、社会保障を支える理念としては、委員おっしゃるように、自律ですね、オートノミー、自分を律する方の、個人の自律が重要であって、そこでの個人には、高齢者、子供などあらゆる、障害のある方だけでなく、高齢者、子供などあらゆる方が含まれ、全ての人に共通する基盤があると考えられます。
制度論としては、既に障害者、高齢者共通の共生型サービスが設けられ…
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