代読します。
専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。
さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。
資料六を御覧ください。
ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。
入所施設が高齢糖尿病患者の受入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬、バクスミーを投与できる人が限られていることが考えられます。介護現場でも介助者のバクスミー投与が可能となるよう整理ができれば、現場の不安を取り除ける一助となるはずです。重症低血糖時の緊急時対応は日常的な行為ではありません。将来的には介護職への通常業務として整理していただきたいですが、まずは、目の前の命を救うために、教育現場と同様に介護現場でも介護職やスタッフが緊急時対応できるよう違法性阻却で整理すべきではないでしょうか。
厚労省は、文科省等と連携をして、教育現場でバクスミー投与が可能になった経緯や方法等の情報収集を行い、事務連絡を早急に出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
233
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まさにインスリン注射は医療行為に当たりますので、医師法第十七条等の規定によりまして、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止をされております。
介護職員が医行為として行うことができる行為については、現行制度上、社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、医師の指示の下で喀たん吸引及び経管栄養を行うことのみが認められております。
介護職員によって実施できる医行為の範囲を拡大することについては、医行為が利用者の体に危害を及ぼし得る行為であることを踏まえて、利用者の健康を害するリスクや事故発生時の対応、安全な取扱いに係る研…
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234
天畠大輔(れいわ)
代読します。
喀たん吸引のように介護職ができる医行為について積極的に議論を積み上げるべきです。
令和六年六月二十一日に閣議決定された規制改革実施計画では、介護現場における医療職、介護職間のタスクシフト・シェアについて議論されました。介護現場で行われる医療的なケアとして、インスリン注射、血糖測定などが例示に挙げられましたが、その後の厚労省内の議論で、原則として医行為ではない行為にインスリン注射、針での血糖測定は整理されませんでした。現時点での議論はここまでですが、このような侵襲性のある医行為についても今後積極的に議論すべきです。
そもそも、今国会では…
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235鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、先ほど大臣からも答弁をさせていただいたとおり、インスリン注射については医療行為に当たり、医師法第十七条等の規定により、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者が反復継続する意思を持って行うことは禁止されておりますし、インスリン注射を含め、介護職員等が行うことができる医行為の範囲を拡大することについては慎重に検討する必要があるものとは考えております。
その上で申し上げれば、過去に介護職員等が喀たん吸引等の医行為を実施できるよう法令に位置付けた際には、医師、看護職員との適切な連携、研修の内容など、関係者の意見も聴取しながら枠組みを整備しております。…
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- (上の発言)
236
天畠大輔(れいわ)
代読します。
専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。
さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。
資料六を御覧ください。
ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。
入所施設が高齢糖尿病患者の受入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬、バクスミーを投与できる人が限られていることが考えられます。介護現場でも介助者のバクスミー投与が可能となるよう整理ができれば、現場の不安を取り除ける一助となるはずです。重症低血糖時の緊急時対応は日常的な行為ではありません。将来的には介護職への通常業務として整理していただきたいですが、まずは、目の前の命を救うために、教育現場と同様に介護現場でも介護職やスタッフが緊急時対応できるよう違法性阻却で整理すべきではないでしょうか。
厚労省は、文科省等と連携をして、教育現場でバクスミー投与が可能になった経緯や方法等の情報収集を行い、事務連絡を早急に出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
237鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
まず、医師法第十七条等の規定により、医師等の免許を有さない者が医行為を反復継続する意思を持って行うことは禁止されているのは先ほど来答弁をしているとおりでございます。
ただし、医師等の免許を持たない者が医行為を行った場合であっても、公衆衛生上の危害を防止することを目的とする医師法の趣旨に照らし、結果としてその行為の違法性が阻却される場合があるというふうに承知しております。
御指摘の重症低血糖時の緊急時対応に関する取扱いについて、まずは文部科学省等における対応の経緯等を丁寧に把握するとともに、御指摘の点も含め、介護現場での対応については、現場への影響や利…
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238
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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239
天畠大輔(れいわ)
教育現場ではできて介護現場ではできない理由は何でしょうか。大臣、検討のスピードを上げていただけませんか。
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