天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 236 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

代読します。

専門家などからの情報収集はすぐにでもできると思います。大臣から事務方に御指示いただくことを求め、次に行きます。

さて、令和六年度に原則として医行為ではない行為ガイドラインが発表され、介護職ができる行為について整理されましたが、とても分かりにくいのが難点です。

資料六を御覧ください。

ガイドラインの中では、点鼻薬について、鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助も主治医からの指示、指導を受けていれば介助者が投与できるとされています。糖尿病にも重症の低血糖発作を起こした際の緊急対応薬として点鼻薬のグルカゴン製剤、バクスミーがありますが、厚労省によると対象外でした。一方で、教育現場は、二〇二四年一月に事務連絡が発出され、特に研修等を受けなくても主治医の指示書で行うことができる状況です。

入所施設が高齢糖尿病患者の受入れを断る背景の一つに、緊急対応の点鼻薬、バクスミーを投与できる人が限られていることが考えられます。介護現場でも介助者のバクスミー投与が可能となるよう整理ができれば、現場の不安を取り除ける一助となるはずです。重症低血糖時の緊急時対応は日常的な行為ではありません。将来的には介護職への通常業務として整理していただきたいですが、まずは、目の前の命を救うために、教育現場と同様に介護現場でも介護職やスタッフが緊急時対応できるよう違法性阻却で整理すべきではないでしょうか。

厚労省は、文科省等と連携をして、教育現場でバクスミー投与が可能になった経緯や方法等の情報収集を行い、事務連絡を早急に出すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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