天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 232 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

是非実態把握を進めてください。代読お願いします。

どの施設でも、夜間に看護師を配置するのに苦労しており、厚労省ですら、看護師をこれ以上広げる方向は効果的な策を講じるのが難しいという説明をしておられました。ならば、生活を支援する介助者のできることを広げることも選択肢の一つとして重要だと考えています。

そこで、法律上の規定を確認いたします。

インスリン製剤は劇薬に指定され、注射自体は医行為に当たります。現在、インスリン注射等の医療的ケアが認められているのは、患者本人、家族のほかに、業としては医師、看護師のみです。

一方、糖尿病ネットワークが二〇一五年二月に公表したアンケート調査では、医療従事者から、高齢の糖尿病患者が認知症や視力低下などによってインスリン投与の管理が困難になる実態が指摘されていました。また、患者や家族からは、介助者がインスリン投与などの処置が行えるよう制度を見直してほしいとの要望が寄せられていました。こうした訴えは十年以上前から続いており、全国老人福祉施設協議会や日本IDDMネットワークなども、現場の切実な課題として改善を求め続けています。

資料五を御覧ください。

現実的には、介護福祉士に認定特定行為業務従事者を取得するためのインスリン研修を行い、実施するという方法が考えられます。

そこで、大臣にお伺いします。

施設に入所している高齢糖尿病患者や在宅療養中の糖尿病患者に対して介護職がインスリン療法を行うことについて、違法性が問われることのないよう法整備が必要だと考えます。社会福祉士及び介護福祉士法で認められる認定特定行為に追加するべきではないでしょうか。

前後のやりとり

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