お答えをさせていただきます。
本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーから御意見を聴取いたしました上で、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、個人の権利利益を保護しながら適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。
2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)
お答えをさせていただきます。
本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーから御意見を聴取いたしました上で、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、個人の権利利益を保護しながら適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。
ガイドラインや規約でしっかりやっていくということだと思います。 ちょっと済みません、また括弧六番も飛ばさせていただいて、括弧七番に行きますけれども、さきの衆議院の厚生労働委員会の早稲田議員への質疑でありますけれども、個人情報保護委員会規則というのは厚労省の共管ではない、ガイドラインは共管でやっていくということでありましたけれども、医療情報の機微性を踏まえて法律に上乗せするような詳細規律を検討するような旨の答弁がございました。 この答弁を踏まえますと、例えば、本人同意の義務付けであったり、事業者の認定であったり、匿名加工、仮名加工を義務付けたり、それか…
お答えをさせていただきます。 お尋ねの答弁でございますけれども、これは、本法案をお認めいただいた後に、本法案の規定のうち委員会規則に委任されている事項や、ガイドラインなどを検討するに当たりまして、情報の機微性などに応じまして、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものと承知しております。 一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドラインなどの内容を定めるに当たって、情報の機微性などに応じた厳格な内容を定めることも可能であると考えております。具体的にいかなる内容を定めることが可能となるかにつきましては、本法案をお認め…
ありがとうございます。 済みません、時間がないので、括弧八も、ごめんなさい、申し訳ございません、飛ばさせていただきまして、括弧九番、お聞きいたします。 入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども、情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。 今回の個人情報保護法の改正が、少なくとも医療現場における要配慮個人情報のこれまでの取扱いの実態と著し…
お答えをさせていただきます。
本法案における統計作成等の特例でございますけれども、AIが急速に発展、普及する中で、幅広い分野におきまして、複数の事業者が持つデータを共有し、横断的に解析するニーズが高まっているという事実などを踏まえまして、医療分野を含む幅広い分野のステークホルダーから御意見を聴取いたしました上で、あらゆる分野に適用される一般法である個人情報保護法におきまして、個人の権利利益を保護しながら適正なデータ利活用を行うための制度的な条件について検討したものでございます。
済みません、じゃ、続き行きますけれども、括弧十番ですけれども、今回の統計特例、例えばヨーロッパのGDPRなどの基準との整合性について伺いますけれども、ヨーロッパ、例えばEUで今、GDPRという、そういう個人情報の保護規則、大きな体系がございまして、そこと今回の個人情報保護法改正は整合しないのではないかというふうに考えていますが、これ何が問題かというふうに考えているかといいますと、当然ですけれども、疫学研究、臨床研究、創薬、全てそうですけれども、国際的な基準の中で共同研究をするということが実際に行われております。 今回の統計特例がGDPRの保護措置と整合…
お答えをさせていただきます。委員から御質問がありましたGDPRとの整合性についてお答えをさせていただきます。 EUの一般データ保護規則、GDPRでございますけれども、そちらにおきましては、医療情報などの機微情報でございますけれども、特別な種類の個人データとしておりまして、原則としてその取扱いが禁止された上で、本人の同意がある場合やそのほか一定の例外的な場合につきましては第三者への提供を含む取扱いが許容されているわけでございまして、その例外的な場合の一つとして統計の目的のために取扱いが必要となる場合というのが規定されているわけでございます。 この例外に…
時間が来てしまいました。
今回の改正によってもヨーロッパとの整合性は引き続き取れるという御認識でよろしいですか。