お答えをさせていただきます。
今回の法案でございますけれども、統計作成等の目的のために利用されることが担保されておりまして、一定の要件を満たした場合において制度的に第三者提供を可能とするものでございます。一方で、提供元が実際に個人データを提供するかどうかにつきましては、ほかの規律との関係や当該データの取得経緯なども踏まえまして適切に御判断いただけることが想定されているものでございます。御指摘の医療現場における医療データにつきましても、機微な情報という特性を踏まえまして適切に御判断いただく必要があると考えております。
その観点からも、本法案をお認めいただきましたら、本特例の各要件の考え方についてガイドラインなどにおいて明確化を図っていくわけでございますけれども、その際に、先ほど厚生労働省からも御答弁をいただきましたように、厚生労働省などの関係府省と密接に連携して、医療分野独自の事情なども踏まえながら検討を行うとともに、その内容についても、関係者の方々に対しましても丁寧に周知を努めてまいりたいと考えております。
145
川村雄大(公明)
そうしますと、提供元の医療機関は、その途中介在する業者に対しても監督責任を負うということであります。これは前回の答弁と一緒で、多分現行法の整理でもそうだと思いますけれども、これ前回、予算委員会で長妻議員が言っていましたけど、例えばその介在する業者が、例えば仮に外国の企業であって、そこから外国に日本国民の医療情報が漏れ出てしまうような事案も発生し得るというようなことが議論にもなっておりましたけれども、医療機関側からしますと、そういう提供をしていくことはもう医療の発展のためにはいいとする医療機関もたくさんあるとは思いますけれども、情報が漏れてしまったことに対…
この発言のページ
146森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
法務省に確認をしましたところ、刑法百三十四条の秘密の漏示罪において、一般に、正当な理由の有無は、個別の事案において、手段の相当性に関わる事情等の諸般の事情に照らして個別具体的に判断されるものと考えられているとのことでございました。医師等の医療関係者が、今般の個情法改正法案に盛り込まれている統計特例を安心して利用いただくためにも、データの提供先において統計作成等のみに利用されることを担保することが重要でございまして、当該医師等が守秘義務違反に問われることがないと一定の蓋然性を持って判断し得るよう、ガイドライン等について個情委と連携し…
この発言のページ
147
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
厚労省としてまさにそういうお立場だというふうに思いまして、医師の守秘義務違反については一律に違法性が阻却されるわけではないということですので、万が一、さっき言ったように、情報の提供の過程でどこかで漏えいや逸失があった場合に、医療機関の監督義務違反になって、かつそこに勤務している医師の個人の一種守秘義務違反等の責任が発生し得ると、そういう可能性は阻却できないというようなそういう形で、しかもそのことをガイドラインでしっかり整理をしていくというような御答弁かというふうに思っております。
私は何が言いたいかといいますと、個情法の今回の…
この発言のページ
- (上の発言)
148小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今回の法案でございますけれども、統計作成等の目的のために利用されることが担保されておりまして、一定の要件を満たした場合において制度的に第三者提供を可能とするものでございます。一方で、提供元が実際に個人データを提供するかどうかにつきましては、ほかの規律との関係や当該データの取得経緯なども踏まえまして適切に御判断いただけることが想定されているものでございます。御指摘の医療現場における医療データにつきましても、機微な情報という特性を踏まえまして適切に御判断いただく必要があると考えております。
その観点からも、本法案をお認めいただきましたら、本特例の各要件の考え方についてガイドラインなどにおいて明確化を図っていくわけでございますけれども、その際に、先ほど厚生労働省からも御答弁をいただきましたように、厚生労働省などの関係府省と密接に連携して、医療分野独自の事情なども踏まえながら検討を行うとともに、その内容についても、関係者の方々に対しましても丁寧に周知を努めてまいりたいと考えております。
149
川村雄大(公明)
ガイドラインや規約でしっかりやっていくということだと思います。
ちょっと済みません、また括弧六番も飛ばさせていただいて、括弧七番に行きますけれども、さきの衆議院の厚生労働委員会の早稲田議員への質疑でありますけれども、個人情報保護委員会規則というのは厚労省の共管ではない、ガイドラインは共管でやっていくということでありましたけれども、医療情報の機微性を踏まえて法律に上乗せするような詳細規律を検討するような旨の答弁がございました。
この答弁を踏まえますと、例えば、本人同意の義務付けであったり、事業者の認定であったり、匿名加工、仮名加工を義務付けたり、それか…
この発言のページ
150小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
お尋ねの答弁でございますけれども、これは、本法案をお認めいただいた後に、本法案の規定のうち委員会規則に委任されている事項や、ガイドラインなどを検討するに当たりまして、情報の機微性などに応じまして、通常の個人情報の取扱いの場合よりも厳格な内容を定めることが検討できる旨を述べたものと承知しております。
一般に、法の委任の範囲内で規則やガイドラインなどの内容を定めるに当たって、情報の機微性などに応じた厳格な内容を定めることも可能であると考えております。具体的にいかなる内容を定めることが可能となるかにつきましては、本法案をお認め…
この発言のページ
151
川村雄大(公明)
ありがとうございます。
済みません、時間がないので、括弧八も、ごめんなさい、申し訳ございません、飛ばさせていただきまして、括弧九番、お聞きいたします。
入口規制の緩和の方向性は理解するんですけれども、情報提供の過程や第三者事業者のガバナンスをどうするかが極めて重要だというふうに私は考えております。ここの議論が曖昧では、結局、医療現場のみならず国民の理解が得られなくて、情報の利活用という根本目的が達成できないのではないかというふうに考えてございます。
今回の個人情報保護法の改正が、少なくとも医療現場における要配慮個人情報のこれまでの取扱いの実態と著し…
この発言のページ