村山誠厚生労働省職業安定局長

2026年6月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 244 発言)

先ほどの大臣の御答弁の敷衍になりますけれども、委員御指摘の点につきましては、マージン率、先ほど大臣からございましたように、事業全体のマージン率の公表になっているというのは派遣法二十三条五項にあるとおりでございます。一方で、その個々の方がそのマージンの状況について分からないというのが、確かにあの三党協議、あるいは当時の民主党政権の下での様々な御議論の中であったということは事実でございます。

先ほど大臣からいみじくも御答弁ございましたように、個々の労働者が、まさに委員御指摘のとおり、マージン率を個別に把握できるように、先ほどのマージン率の公表とは別途の措置といたしまして、派遣法の三十四条の二というところで、労働者派遣に関する料金の額の明示という規定を設けまして、派遣元事業主は派遣労働者に対して派遣料金の額と賃金の額を、その最初の労働契約の締結のときとか、あるいはそれを切り替えるときとか、そういったときに明示しなければならないということを法律上の義務ということにしているということでございます。

これが先ほど大臣から御答弁のございました平成二十三年の当時の三党協議や、さらに、その具体的なやり方に関しましては労働政策審議会の議論を経て現行の法令になっているところでございまして、私どもとしては、まさに委員御指摘の点、重要だと思っておりますので、これらの規定の履行確保をしっかり努めてまいりたいというふうに考えています。

以上でございます。

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