森光敬子厚生労働省医政局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)

お答え申し上げます。

医師法との関係についてでございますけれども、ある行為が医行為であるか否かについては個別具体的に判断する必要がございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、御質問の介助や意思疎通のための支援等の行為は、当該行為が医療に関係ないと具体的に判断される限りにおいて医師法に違反するものではないと考えられます。患者の処置に当たる現場の医師等の連携の下で実施されるものと承知をしております。

また、医療機関の手術室や分娩室に医療従事者以外が立ち入ることに関しましては、清潔保持や院内感染対策等、医療安全等の観点から一定の制限はあるとは考えておりますけれども、厚生労働省において立入りを直接的に制限をしている、そのようなガイドラインはないと承知をしております。

なお、その特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いについては、留意事項、これを周知しておりまして、こうした既存の通知の内容を踏まえて各医療機関に適切に判断いただきたいと考えておるところでございます。

前後のやりとり

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