代わりまして、お答え申し上げます。
昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。
ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 214 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
代わりまして、お答え申し上げます。
昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。
ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
まず、自己負担、利用者本人の自己負担については、事業を実施をしていただいている市町村において地域の実情などを踏まえて判断をしていただくことにしておりますが、この事業について、国は二分の一の補助を行うこととしており、市町村が自己負担なしで実施をした場合も同様の補助を行うこととしております。 自己負担の設定については各市町村で適切に判断するものである旨を改めて周知をしたところでございますが、昨年度分の実績報告で利用者本人の自己負担の設定の有無なども新たに調査項目、報告項目に追加をいたしましたので、そうしたことも踏まえて今後の対応についても検討していきたいと…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
周知の問題ではなく、制度設計の問題です。実態把握の上、せめて自己負担の地域差はすぐになくすべきです。大臣、いかがですか。
代わりまして、お答え申し上げます。
昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。
ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
改善のための実態把握であることを忘れないでください。あくまでゴールは告示五百二十三号の改正です。代読お願いします。 資料三を御覧ください。厚労省告示五百二十三号により、重度障害者は、就労だけでなく、修学など、社会参加の様々な場面で重度訪問介護が利用できません。 障害者総合支援法第一条では、障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営めるよう、必要な支援を総合的に行うことが法の目的として掲げられています。 一方で、法律そのものではなく、告示五百二十三号によって、社会参加の重要な場面における重度訪問介護の利用制限が設…
まず、御指摘の告示ですが、事業主や教育機関等の役割として、障害者に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で、重度訪問介護における外出時の利用範囲を定めているものであります。 この告示の規定を見直すことはなかなか難しいと考えておりますが、令和四年の障害者総合支援法等改正法の附帯決議において、重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で連携の取組の改善及び支援の在り方について検討することとされておりますので、これまでからも重度障害者の方々の就労中等の支援の…