まず、大臣自身が障害を持つ方の働く権利が全国共通になっていないことを課題だと認識されているかどうかをお答えください。
天畠大輔 (れいわ新選組)
2026年6月2日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
前後のやりとり
代読いたします。
高市総理は、今国会における施政方針演説において、人材総活躍のために、「性別、障害や疾病の有無、生まれた年代や住んでいる地域、家族の状況などによって、不公平がない社会を目指しましょう。」と述べました。
通告なしですが、大臣に伺います。
現状では、重度障害のある人たちは住む場所によって働くための支援に差が生じている現状です。大臣は、この現状を課題だと認識していますか、お答えください。
まさに、先ほど局長から答弁がありましたが、合理的配慮などの観点から今のような枠組みにしているわけでございますが、一方で、やはり今自治体にお願いをしているこの事業、これをできるだけ広げていくということが非常に大事だと考えておりますので、そうした観点をしっかり踏まえて取組を進めていきたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしております。お待ちください。
- (上の発言)
まず、大臣自身が障害を持つ方の働く権利が全国共通になっていないことを課題だと認識されているかどうかをお答えください。
この制度の実施自体が特定の市町村に限られていること、そうしたことを考えますと、どこに住んでいても同じような働き方ができるという観点からは課題があるというふうに考えています。
代読いたします。
自己負担額が倍になる問題のほかにも、運用を自治体任せにすることで重度障害者の就労に制約が生まれています。就労支援特別事業の運用については、自治体の判断で、自営業等における従事時間は週十時間以上、就労支援特別事業では重度訪問介護のように単価に加算を算定できないなどの運用が見られるとの指摘もあります。これは、本人の働き方を制限し、就労に当たり欠かせないヘルパーを派遣する事業所運営への悪影響にもつながります。こうしたローカルルールに対する政府の見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。 御指摘のこの特別事業の運用につきましては、実施要綱の中で、自営業の方などがこの事業を利用される場合には、その自営業に従事する時間が一週間のうち十時間以上の方を対象とすることを基本とすること、費用については、障害福祉サービスの費用の額の算定基準において規定された所定単位数に地域単価を乗じて算出した額を基本とすることといった形をお示しをしております。 これはあくまで基本という形でお示しをしているものでありますけれども、この事業の利用される方々の従事が必要な時間数でありますとか、あるいは費用単位の設定につきましては、実際にこの特別事業…