お答え申し上げます。
御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。
具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦をいただきたいと思います。
その上で、一般論的にはなってしまいますけれども、この御指摘の賃金、対価の発生しない就職活動でございますけれども、こちらの方は個人の経済活動には当たらないというふうに考えられることなどから、重度訪問介護の利用の対象になり得るのではないかと考えております。
187村村山誠厚生労働省職業安定局長
個別の事案についてお答え申し上げることは差し控えますが、求人者に対しましても、契約前に明示された契約内容を十分に確認、検討していただくようにいたしますとともに、そうした御指摘のありましたようなトラブル事例につきましても、分かりやすいリーフレットを作成し周知に努めているところであり、先ほど委員からも御指摘のありました特別相談窓口等も設けておりますので、そこで違法な事案と思われるような事案が、疑われる事案を把握した場合には厳正に対応してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
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188
白川容子(共産)
結局、上限規制がないからこういう事態になるのだと思います。やはり上限規制を行うことが必要だということを申し述べまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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189
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
今年四月七日の予算委員会においても取り上げました重度障害者の就労中の介助保障について伺います。
重度訪問介護は本来私のような重度障害者の生活全般を支える制度であり、就労も生活の重要な一部です。しかし、現行制度では就労や修学など社会参加の場面が対象外とされ、その結果、場面ごとに別の制度を組み合わせる複雑な仕組みとなっています。
まず、その制度の線引きについて確認をいたします。賃金の発生しない就職活動については経済活動には該当せず、重度訪問介護の利用対象となり得るという理解でよいか、政府の見解を伺います。
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- (上の発言)
190野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。
具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦をいただきたいと思います。
その上で、一般論的にはなってしまいますけれども、この御指摘の賃金、対価の発生しない就職活動でございますけれども、こちらの方は個人の経済活動には当たらないというふうに考えられることなどから、重度訪問介護の利用の対象になり得るのではないかと考えております。
191
天畠大輔(れいわ)
代読します。
続いて伺います。
ハローワークにおける求職活動や求職者支援訓練の受講についても、賃金が発生しない以上は経済活動には当たらず、同様に重度訪問介護の対象となり得るという理解でよろしいでしょうか。簡潔にお願いいたします。
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192野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。
いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
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193
天畠大輔(れいわ)
代読いたします。
今の答弁で重要な整理が確認されました。賃金の発生しない就職活動や訓練の段階までは重度訪問介護の利用対象となり得る一方で、賃金が発生する就労段階に入ると経済活動として制限されるということです。
しかし、ここに大きな矛盾があります。就職活動という社会参加に向けた重要なプロセスでは介助が保障されるにもかかわらず、就労し、働き始めた途端にその保障が制限される。大臣は就労促進を掲げておられますが、働き始めた途端に支援が後退する制度で本当に就労は進むのでしょうか。制度として極めて不合理です。
政府は、就労を重度訪問介護の対象外とする理由を、合…
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