お答えいたします。
労働市場改革分科会、日本成長戦略会議の下に置かれます労働市場改革分科会におきまして、労働時間法制のみならず、労働移動の問題ですとか、労働生産性、リスキリングの問題など、幅広く議論をいただきました。
その中で、一定の議論の集約、取りまとめという形で五月二十七日に議論をいただいたところでございますが、内容御覧いただきましたとおり、特に労働時間法制につきましては、具体的な裁量労働制ですとか、変形労働時間制、勤務間インターバル、連続勤務規制などにつきましては、夏以降、労働政策審議会で議論するという形を明記をいただいておりまして、そのような形で労働市場改革分科会と労働政策審議会の言わばこの役割分担といいますか、そういったものは整理されているというふうに認識をしております。
26郡郡山りょう(立憲)
そうですね。ただ、労働市場改革分科会を見ると、神保事務局長が労働者側で出ておられて、これ、使側という形でいうと、商工会議所の専務理事であったり、あとは、ある企業の執行役員の人事本部長ということで、もう使側が二名、私の解釈からすれば、労働者側一名になっている。さらに、コンサルティング関係の皆様もこの中の構成員にいるとするんだったら、恐らく労働側は一で、使用者側的な者、四という構成に私は見受けられるんですが、そちらは認識はいかがでしょうか。
この発言のページ
27辺辺見聡厚生労働省政策統括官
労働市場改革分科会の役割といたしましては、あくまで取り組むべき改革の大きな方向性について御議論をいただいているというところでございます。
ILO条約とも関わります各制度の具体的な見直しにつきましては、三者構成であります労働政策審議会において議論を進めるということでございまして、こうした前提で御審議いただいているというところでございまして、ILO条約との関係で問題があるということではないというふうに考えております。
この発言のページ
28郡郡山りょう(立憲)
ありがとうございます。
その構成のメンバーの中で取りまとめが出されたと思うんですが、内容を見ると、報道とかにあるように、裁量労働制の拡大を今後前提でやっていくとかという方向付けがなされたとかとあるんですよね。
中身ですね、様々ほかにもあるんですが、その中で、この取りまとめ私も読んだんですけど、どう考えても、拡大するような取りまとめの方向性には、これ見るとなっていないと思うんですよね。確かに、それぞれ広げるべきだとか、いやいや、抑えた方がいいというところの取りまとめになっていると私は受け止めているんですよね。
ただ一方で、労政審に行くときに、今後、当…
この発言のページ
- (上の発言)
29岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働市場改革分科会、日本成長戦略会議の下に置かれます労働市場改革分科会におきまして、労働時間法制のみならず、労働移動の問題ですとか、労働生産性、リスキリングの問題など、幅広く議論をいただきました。
その中で、一定の議論の集約、取りまとめという形で五月二十七日に議論をいただいたところでございますが、内容御覧いただきましたとおり、特に労働時間法制につきましては、具体的な裁量労働制ですとか、変形労働時間制、勤務間インターバル、連続勤務規制などにつきましては、夏以降、労働政策審議会で議論するという形を明記をいただいておりまして、そのような形で労働市場改革分科会と労働政策審議会の言わばこの役割分担といいますか、そういったものは整理されているというふうに認識をしております。
30郡郡山りょう(立憲)
ただ、そのどうあるかの議論の前提で、やっぱり拡大とかという言葉が出てきているんですよね。じゃなくて、そもそも裁量労働制をもう一度見直すというのは、拡大もあるし、より厳しくしていく方向もあるわけなんですよね。その両方の意見がこの取りまとめの中から出てきているのに、何でその拡大ありきで、健康とかそういう観点に留意しながら広げていくというところが私は疑問に思いますし、また、裁量労働制の対象業務って、まず幾つありますかね。ちょっとお答えください。済みません、突然。
この発言のページ
31岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。
専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
この発言のページ
32郡郡山りょう(立憲)
実は、この二十業務の、これ、この業務の中で裁量労働制導入している人たちとしていない人たちがいるかもしれないんですが、この年収なんですが、五百九万から一千百十七万円の範囲で分布しているわけですね。
例えば、健康に留意するとかそういったのも大事なんですが、そもそも裁量労働制って、裁量、要は任されているわけで、そもそも裁量なのかどうかも議論しなきゃいけないと思うんですよ。
例えば、今後拡大しようとしている営業なんて、客先にコントロールされるのに裁量できるわけないんじゃないかと私は思っているわけですよね。客先に呼ばれれば飛んでいかなければいけないというときに…
この発言のページ