秋野公造 (公明党)

2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

先生御指摘のとおり、令和七年度に高額療養費の見直しが凍結された理由、衆議院において修正されて、参議院においては憲政史上初となる再修正をされたこの理由は、もうどこまでも患者さんのお声を聞いていなかったということに尽きます。残念ながら、そこは今回の審査に当たって十分に反映されたとはとても思えない状況であります。

そこで、修正案においては、附則第二条第三項の抜本的な改革の基本方針の中に、当事者も参加をする専門委員会を社会保障審議会医療保険部会の下に設ける、そして、あらかじめ、高額療養費等の支給額の算定に関わる資料をあらかじめ提示をする、そしてその上で当事者の御意見を聞くことが重要であると考えておりますので、あらかじめ高額療養費等の支給額の算定に関する資料その他の必要な資料を提示して、そして高額療養費等の支給を受ける者等の関係者の意見を聴くための措置を講ずるということを定めさせていただいております。

さらに、この療養に必要な費用の負担の家計に与える影響等を把握するための調査の結果といったような高額療養費等の支給額の算定の基礎となる重要なものとして位置付けられるものは、その調査手法も専門委員会における議論の対象とすべきであると考えておりまして、ここにも患者団体が参加をしていただくべきものになると考えております。

抜本的な改革による法制度として明記をすることによって、あらかじめ示された支給額の算定等に関する資料に基づいて議論が行われるほか、専門委員会で結論が得られるよう、十分に議論の回数を重ねることや関係者の意見を反映させることが法律上の義務となると考えているところであります。

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