ありがとうございます。非常に重要な言葉であるというふうに受け止めました。
続きまして、修正案では、附則第二条に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を二つ加えることとされていますが、それぞれの検討条項の趣旨を発議者に確認させてください。
2026年5月28日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
ありがとうございます。非常に重要な言葉であるというふうに受け止めました。
続きまして、修正案では、附則第二条に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を二つ加えることとされていますが、それぞれの検討条項の趣旨を発議者に確認させてください。
ありがとうございました。
前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。
憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。
終わります。
立憲民主党・無所属、山内佳菜子です。
主に修正案について質問を重ねたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、質問を変えまして、まず最初に、健康保険法等の本則に、高額療養費の制度が医療保険制度において国民の生命及び生活を守る上で欠くことのできない中核的な役割を果たすものとなるようという規定を加える趣旨について、発議者に確認させてください。
お答えいたします。 高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。 そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでござい…
ありがとうございます。非常に重要な言葉であるというふうに受け止めました。
続きまして、修正案では、附則第二条に、高額療養費等の制度の見直しに関する検討条項を二つ加えることとされていますが、それぞれの検討条項の趣旨を発議者に確認させてください。
ありがとうございます。 今、小西さんから御答弁ありましたけれども、本修正案におきましては、高額療養費の制度が医療保険制度等で国民の生命及び生活を守る上で欠くことができない中核的な役割を果たすものとなるようとする旨の規定をまず定めるとともに、高額療養費の支給要件を定める政令の制定に当たって政府を規律をするということでありまして、この修正部分の施行期日を令和九年八月一日とさせていただいております。 その趣旨でありますけれども、附則第二条三項におきまして、この中核的な役割を高額療養費制度が果たすことになるように、令和九年八月一日までに、この制度の抜本的な改…
ありがとうございます。
これまで政府がパッケージとして説明をしていた政府案についても、そこからも切り込んでいくというような非常に重要な指摘をいただいたと思います。この委員会でも、多くの委員がその課題や問題点について指摘をしていただいていた部分について盛り込まれている修正案だということを確認させていただきました。
続きましても発議者に確認させていただきます。
高額療養費の支給要件等を定めた政令の制定に当たって、療養を受ける者の必要かつ適切な受診に与える影響を考慮すべき旨を追加する趣旨を確認させていただきます。
お答えをいたします。 高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。 このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。 この条文について…